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債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断に関する最高裁判決


債権執行による消滅時効の中断に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁令和元年9月19日判決

 債権執行による差押えによって、請求債権の消滅時効の中断の効力が生じるか?が争われた判決です。

事案の概要

 上告人は、平成12年4月17日、被上告人に対し、弁済期を同年8月27日として336万円を貸し付けた。

 上告人と被上告人との間で、平成12年8月22日、本件貸金債権について金銭消費貸借契約公正証書が作成された。本件公正証書には,強制執行受諾文言が記載されている。

 上告人は、平成20年6月23日頃、鹿児島地裁に対し、本件公正証書を債務名義とし、本件貸金債権を請求債権として、被上告人のゆうちょ銀行の貯金債権の差押えを申し立て、その頃、これを認容する債権差押命令が発令され、同年7月3日までにゆうちょ銀行に送達された。

 被上告人は、本件貸金債権は、弁済期から10年を経過したので消滅時効により消滅したと主張し、本件公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えを起こした。

原審の判断

 原審は、本件貸金債権は時効消滅したと判断しました。

 民法155条は、「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知した後でなければ、時効の中断の効力を生じない。」と規定するところ、同条の法意に照らせば、債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生じるためには、当該請求債権の消滅時効期間が経過する前に債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要する。本件において、本件貸金債権の弁済期から10年が経過する前に、本件差押命令が被上告人に送達されたと認めるに足りる証拠はなく、被上告人が本件差押えを了知し得る状態に置かれたとは認められない。したがって、本件差押えによる本件貸金債権の消滅時効の中断の効力は生じない。

最高裁の判断

 最高裁は、原審の判断を覆し、本件貸金債権は、時効消滅していないと判断しました。

 民法155条は、差押え等による時効中断の効力が中断行為の当事者及びその承継人に対してのみ及ぶとした148条の原則を修正して差押え等による時効中断の効力を当該中断行為の当事者及びその承継人以外で時効の利益を受ける者に及ぼす場合において、その者が不測の不利益を被ることのないよう、その者に対する通知を要するとした規定であると解される。差押え等による時効中断の効力を当該中断行為の当事者及びその承継人に生じさせるために、その者が当該差押え等を了知し得る状態に置かれることを要するとする趣旨のものであると解することはできない。債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断において、その債務者は、中断行為の当事者にほかならない。したがって、消滅時効の中断の効力が生じるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないと解するのが相当である。

 本件の事実関係によれば、本件差押えにより本件貸金債権の消滅時効は中断している。


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