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債務の充当と消滅時効に関する最高裁判決


債権者と債務者との間に複数の債権が存在した場合に、債務者が債務の充当を指定せずに弁済した場合、消滅時効は中断するか?を判断した最高裁判決を紹介します。

令和2年12月15日最高裁判決

 債権者が、同一の債務者に対して、複数の債権を有していたが、債務者が、債務者の債務の弁済として支払った金額が、複数の債権のどれも完済できない金額だった場合、債権すべてについて、消滅時効は中断するのか?が問題になった事案です。

事案の概要

 Aは、平成16年10月17日、Yに253万5,000円を貸し付けた(本件貸付①)。Aは、平成17年9月2日、Yに400万円を貸し付けた(本件貸付②、本件貸付①と②を併せて本件各貸付という)。

 Aは、平成18年5月27日、Yに300万円を貸し付けた(本件貸付③)。

 Yは、平成20年9月3日、弁済を充当すべき債務を指定せず、Aに対し、78万7,029円を貸金債務の弁済として支払った。

 Aは、平成25年1月4日に死亡し、Xが本件各貸付に係る各債権を相続した。Xは、平成30年8月27日、Yに対し、本件各貸付に係る各貸金と遅延損害金の支払を求める訴訟を提起した。

争点

 Xからの請求に対し、Yは、本件貸付②と③の債務は消滅時効により消滅したと主張しました。これに対し、Xは、Yが78万7,029円を貸金債務の弁済として支払ったことから、本件貸付②と③の債務の承認を行ったとして、消滅時効は中断(民法改正後の更新)したと主張しました。

 債務者が、一人の債権者に対して、同種の給付を目的とする複数の債務を負担する場合に、債務者が債務の弁済として、提供した金額をどの債務の弁済に充てるのか?のルールを民法は規定しています(民法488条~491条)。

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)

第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。

2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。

4 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。

 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。

 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。

 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)

第四百八十九条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。

(合意による弁済の充当)

第四百九十条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

(数個の給付をすべき場合の充当)

第四百九十一条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。

 この弁済充当のルールに従って、充当されなかった債務についても債務者は、債務を承認したことになり、消滅時効が中断することになるのでしょうか?

原審の判断

 まず、原審は、本件弁済は、法定充当により本件貸付①に充当されるとした上で、以下のように判断しました。

 Yは、本件弁済によって、充当される債務についてのみ承認をしたので、本件貸付②と③の債務については消滅時効は中断せず、本件貸付②と③の債務は時効により消滅した。

最高裁の判断

 最高裁は, 本件弁済によって,本件債務②と③は,承認されたとして,消滅時効が中断されると判断しました。

 同一当事者間に複数の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,その弁済は,特段の事情がない限り,各元本債務の承認として消滅時効を中断する効力を有する。

 借主は,自らが契約当事者となっている複数の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常で,弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるので,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは,特段の事情がない限り,各元本債務の全てについて,その存在を知っている旨を表示するものと解される。

 本件弁済がされた当時,AとYの間には本件各貸付に係る各債務が存在し,借主であるYは弁済を充当すべき債務を指定することなく本件弁済をしていて,本件弁済が本件債務②と③の承認としての効力を有しないと解すべき特段の事情はない。

 したがって,本件弁済は,本件債務②と③の承認として消滅時効を中断する効力を有する。


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