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相続開始後に認知された者の価額支払請求に関する最高裁判決


相続開始後に認定された者の価額支払請求に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁令和元年8月27日判決

 民法910条の価額支払請求における価額の算定の基礎となる遺産の価額に、消極的財産が含まれるか?が問題となりました。

遺産分割後の認知と価額支払請求

 相続開始後に認知された者が、遺産分割の請求をしようとしたところ、すでに他の共同相続人が遺産分割を終えている場合、その遺産分割は、相続人を一人欠いているので、遺産分割は無効であり、再度、遺産分割をやり直すことになりそうです。

 しかし、上記のような場合に、民法910条は、遺産分割をやり直すことなく、認知された者に価額の支払請求のみを認めることで、法律関係の安定性を図っています。

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

最高裁の判断

 民法910条の規定は、相続の開始後に認知された者が遺産分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには、当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって、他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものである。

 同条に基づき支払われるべき価額は、当該分割等の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが、当事者間の衡平の観点から相当である。そして、遺産分割は、遺産のうち積極財産のみを対象とするものであって、消極財産である相続債務は、認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され、遺産分割の対象とならない。

 以上によれば、相続開始後、認知によって相続人となった者が遺産分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である。


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