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残業代請求と早出残業


早出残業をした場合、残業代は支給されますか?

早出残業は、残業代請求でよくある主張

 残業代請求において、労働者側から「所定の始業時刻よりも前に、会社に来て仕事をしていた」との主張がなされることが、よくあります。タイムカード等で始業時刻よりも前に会社に来たことが明らかな場合もあれば、そうでない場合もあります。

 会社の所定始業時刻と実際の労働時間が一致すれば問題はありません。しかし、一致しない場合は、労働時間の該当性が問題になります。

始業時刻前の準備行為が労働時間に当たるか?

 会社によっては、労働者に対して、始業時に実作業に必要な準備を労働契約上、義務付けていることがあります。これまで裁判では、このような始業時の準備行為が労働時間に該当するか?が争われてきました。

 裁判例では、作業着への着替えや安全靴の着用・始業前の点呼・作業道具や資材の積込み作業・工場等の入門から職場までの歩行などに関して、肯定例・否定例ともに様々な判決が存在します。

 三菱重工長崎造船所事件(最高裁平成12年3月9日判決)は、「労働者が,就業を命じられた業務の準備行為を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り」労基法の労働時間に該当すると判断しています。

 一般論として、交替引継ぎ・機械点検・整理整頓が始業時刻前に行われても、通常は業務への従事として労働時間と解されるでしょう。また、朝礼・ミィーティング・体操などが使用者の指揮監督下で行われている場合も労働時間と解されるでしょう。

早出残業を主張する場合のポイント

 所定の始業時刻前のタイムカードの打刻時刻が始業時間だと主張する場合は、使用者が明示的に労務提供を義務付けていない始業時刻前の行為であることから、使用者から義務付けられ又は余儀なくされ、使用者の指揮命令下にあるということを具体的に主張・立証する必要があります。

 したがって、このような事情がなければ、所定の始業時刻から労務提供を開始したとして、労働時間を計算することになります。


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