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管理監督者の深夜割増賃金(残業代請求の判例)


労基法は管理監督者については、時間外労働の割増賃金、すなわち残業代を支払わなくても構わないと規定しています。ただし、深夜労働については、管理監督者にも規制は及び、深夜労働の割増賃金は支払う必要があります。管理監督者の深夜労働の割増賃金請求について判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁平成21年12月18日判決(ことぶき事件)

 管理監督者が、深夜労働の割増賃金を請求することができるか?が争われた事件です。この事件の原審は、管理監督者には、深夜割増賃金に関する規定が適用されないと判断しました。

 ※管理監督者については、管理監督者と残業代参照

最高裁の判断

 最高裁は、管理監督者にも深夜割増賃金に関する規定は適用されると判断しました。さらに、最高裁は、就業規則等によって、一定額の深夜割増賃金を含めて所定賃金が定められている場合は、その限度で深夜割増賃金を支払う必要はないとも判断しています。その理由は、次のとおりです。

 労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、37条1項(割増賃金規定)は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項(※現在は4項、深夜労働の割増賃金)は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

 また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。

 こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。

 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

 もっとも、管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない。


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