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基本給に残業代が含まれている事案の最高裁判決


残業代請求の争点で多いのが、基本給の中に残業代が含まれているという主張です(固定残業代の話し参照)。この争点に関して、最高裁判決を紹介します。

ティックジャパン事件(最高裁平成24年3月8日判決)

 問題になったのは、人材派遣を業とする会社です。この会社は、基本給を月額41万円とした上で、①1か月間の労働時間の合計(以下「月間総労働時間」という。)が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2,560円を支払うが、②月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2,920円を控除するという形で給与を支払っていました。つまり、一定範囲の労働時間に対する残業代込みの定額賃金という形式を取っていたのです。

原審の判断と争点

 原審は、月間180時間を超える労働時間中の時間外労働に対する残業代の支払は認めました。一方で、原審は、月間総労働時間が180時間を超える月の労働時間のうち180時間を超えない部分又は月間総労働時間が180時間を超えない月の労働時間における時間外労働に対する残業代の支払は認めませんでした。

 月間総労働時間が、180時間以下であった月について、残業代の支払が認められるかどうか?が争点になった事件です。

最高裁の判断

 本件の雇用契約は、基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり一定額を減額する旨の約定を内容とするものである。この約定によれば、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはない。

 月額41万円の全体が基本給とされており、その一部が他の部分と区別されて労基法37条1項の規定する時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない。割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、1週間に40時間を超え又は1日に8時間を超えて労働した時間の合計であり、月間総労働時間が180時間以下となる場合を含め、月によって勤務すべき日数が異なること等により相当大きく変動し得る。そうすると、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。

 したがって、時間外労働が行われた場合に、月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労基法37条1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできない。月間180時間を超える労働時間中の時間外労働のみならず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金を支払う義務を負う。

 最高裁は、通常の労働時間に対する賃金と時間外・深夜労働の割増賃金に該当する部分を区別できない場合は、時間外・深夜割増賃金が支払われたとすることはできないという従来の判例法理が妥当すると判断しています。

 労働者による賃金債権の放棄がされたというためには、その旨の意思表示があり、それが当該労働者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない。本件雇用契約の締結の当時又はその後に時間外手当の請求権を放棄する旨の意思表示をしたことを示す事情の存在がうかがわれない。毎月の時間外労働時間は相当大きく変動し得るのであり、上告人がその時間数をあらかじめ予測することが容易ではないことからすれば、自由な意思に基づく時間外手当の請求権を放棄する旨の意思表示があったとはいえず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する時間外手当の請求権を放棄したということはできない。

 残業代込みの定額賃金とすることで、労働者が残業代を放棄したと解せないのか?という点について、最高裁は上記のように判断し、残業代の放棄を認めませんでした。

 なお、基本給は月額41万円と合意されていること、時間外労働をしないで1日8時間の勤務をした場合の月間総労働時間は、当該月における勤務すべき日数によって相応に変動し得るものの、おおむね140時間から180時間までの間となることからすれば、本件雇用契約における賃金の定めは、通常の月給制の定めと異なる趣旨に解すべき特段の事情のない限り、1日の労働時間の定め及び休日の定めに従って1か月勤務することの対価として月額41万円の基本給が支払われるという通常の月給制による賃金を定めたものと解するのが相当である。

 月間総労働時間が180時間を超える場合に1時間当たり一定額を別途支払い、月間総労働時間が140時間未満の場合に1時間当たり一定額を減額する旨の約定も、法定の労働時間に対する賃金を定める趣旨のものと解されるのであって、月額41万円の基本給の一部が時間外労働に対する賃金である旨の合意がされたものということはできない。


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