法律事務所エソラ

大阪市東淀川区阪急淡路駅・西口すぐの法律事務所、債務整理・交通事故・労災・残業代請求は無料相談実施中

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問合せはこちら お気軽にお問い合わせください

同一労働同一賃金に関する最高裁判決④


同一労働同一賃金に関する最高裁判決を紹介します。

日本郵便事件③(最高裁令和2年10月15日判決)

 有期労働契約を締結した労働者が、無期労働契約を締結した労働者にのみ、年末年始勤務手当等が与えられていることが、労働契約法旧20条違反だと主張した事案です。

争点

 労働契約法旧20条は、無期労働契約と有期労働契約の労働者間の労働条件の不合理な相違を禁止しています。同一労働同一賃金の根拠となる条文です。同一労働同一賃金に関する問題は、①誰と誰を比較するのか?と②どんな待遇の差があるのか?が重要です。

①誰と誰を比較するのか?

 郵便業務を担当している正社員と時給制契約社員又は月給制契約社員

②どんな待遇の差があるのか?

 正社員のみ年末年始勤務手当・年始期間の勤務に対する祝日給・扶養手当が支給される。

事案の概要

当事者

 第1審被告は、国及び日本郵政公社が行っていた郵便事業を承継した郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の合併により、平成24年10月1日に成立した株式会社であり、郵便局を設置して、郵便の業務、銀行窓口業務、保険窓口業務等を営んでいる。

 第1審原告X1を除く第1審原告らは、いずれも、国又は日本郵政公社に有期任用公務員として任用された後、平成19年10月1日、郵便事業株式会社との間で有期労働契約を締結し、同社及び第1審被告との間でその更新を繰り返して、郵便外務事務(配達等の事務)に従事し、又は従事していた時給制契約社員又は月給制契約社員である。このうち、第1審原告X3は、平成24年8月1日に時給制契約社員から月給制契約社員となったが、その余の者は、いずれも時給制契約社員である。また、第1審原告X4は、平成28年3月31日、第1審被告を退職した。

 第1審原告X1は、平成22年4月、郵便事業株式会社との間で有期労働契約を締結し、同社及び第1審被告との間で有期労働契約の締結又は更新を繰り返して、郵便外務事務に従事する時給制契約社員である。

 第1審被告に雇用される従業員には、無期労働契約を締結する正社員と有期労働契約を締結する期間雇用社員が存在し、それぞれに適用される就業規則及び給与規程は異なる。

正社員について

 正社員に適用される就業規則において、正社員の勤務時間は、1日について原則8時間、4週間について1週平均40時間とされている。

 平成26年3月31日以前の旧人事制度において、正社員は、企画職群、旧一般職及び技能職群に区分され、このうち郵便局における郵便の業務を担当していたのは旧一般職であった。

 そして、平成26年4月1日以後の新人事制度において、正社員は、管理職、総合職、地域基幹職及び新一般職の各コースに区分され、このうち郵便局における郵便の業務を担当するのは地域基幹職及び新一般職である。

期間雇用社員・月給制契約社員について

 期間雇用社員に適用される就業規則において,期間雇用社員は,スペシャリスト契約社員,エキスパート契約社員,月給制契約社員,時給制契約社員及びアルバイトに区分されており,それぞれ契約期間の長さや賃金の支払方法が異なる。このうち時給制契約社員は,郵便局等での一般的業務に従事し,時給制で給与が支給されるものとして採用された者であって,契約期間は6か月以内で,契約を更新することができ,正規の勤務時間は,1日について8時間以内,4週間について1週平均40時間以内とされている。

 また,月給制契約社員は,高い知識・能力を発揮して郵便局等での一般的業務に従事し,月給制で給与が支給されるものとして採用された者であって,契約期間は1年以内で,契約を更新することができ,正規の勤務時間は,1日について6時間以上8時間以内,4週間について1週平均40時間,35時間又は30時間とされている。

正社員に支給される手当

 正社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する正社員の給与は,基本給と諸手当で構成されている。諸手当には,扶養手当,住居手当,祝日給,特殊勤務手当,夏期手当,年末手当等がある。

 このうち扶養手当は,所定の扶養親族のある者に支給されるものであり,その額は,扶養親族の種類等に応じて,扶養親族1人につき月額1,500円~1万5,800円である。

 また,祝日給は,正社員が祝日において割り振られた正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務したとき(祝日代休が指定された場合を除く。)及び祝日を除く1月1日から同月3日までの期間(以下「年始期間」という。)に勤務したときに支給されるものであり,その額は,月の初日から末日までの間における祝日給の支給対象時間(勤務時間)に次の算式により求められる額を乗じて得た額である。なお,正社員に適用される就業規則において,郵便の業務を担当する正社員には,年始期間について特別休暇が与えられるものとされている。

 ((基本給の月額+基本給及び扶養手当の月額に係る調整手当の月額+隔遠地手当の月額)×12/年間所定勤務時間数)×100分の135

 さらに,特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する正社員に,その勤務の特殊性に応じて支給するものとされている。特殊勤務手当の一つである年末年始勤務手当は,12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであり,その額は,12月29日から同月31日までは1日につき4,000円,1月1日から同月3日までは1日につき5,000円であるが,実際に勤務した時間が4時間以下の場合は,それぞれその半額である。

 このほか,正社員に適用される就業規則では,郵便の業務を担当する正社員に夏期冬期休暇が与えられることとされている。夏期休暇は6月1日から9月30日まで,冬期休暇は10月1日から翌年3月31日までの各期間において,それぞれ3日まで与えられる有給休暇である。

期間雇用社員等に支給される手当

 期間雇用社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する時給制契約社員の給与は,基本賃金と諸手当で構成されている。諸手当には,祝日割増賃金,特殊勤務手当,臨時手当等がある。

 このうち祝日割増賃金は,時給制契約社員が祝日に勤務することを命ぜられて勤務したときに支給されるものであり,その額は,月の初日から末日までの期間における祝日割増賃金の支給対象時間(勤務時間)に,基本賃金額(時給)の100分の35を乗じて得た額である。

 期間雇用社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する月給制契約社員の給与は,基本賃金と諸手当で構成されている。諸手当には,祝日割増賃金,特殊勤務手当,臨時手当等がある。

 このうち祝日割増賃金は,月給制契約社員が祝日において割り振られた正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務したときに支給されるものであり,その額は,月の初日から末日までの間における祝日割増賃金の支給対象時間(勤務時間)に次の算式により求められる額を乗じて得た額である。

 (基本賃金額(月給)×12/年間所定勤務時間数)×100分の135

 もっとも,郵便の業務を担当する時給制契約社員及び月給制契約社員(以下,併せて「本件契約社員」という。)に対して,扶養手当及び年末年始勤務手当は支給されず,祝日割増賃金は,正社員に対する祝日給とは異なり,年始期間に勤務したときには支給されない。なお,本件契約社員には年始期間について特別休暇は与えられていない。また,本件契約社員に対して,夏期冬期休暇は与えられていない。

人事評価等

 旧一般職及び地域基幹職は,郵便外務事務,郵便内務事務等に幅広く従事すること,昇任や昇格により役割や職責が大きく変動することが想定されている。他方,新一般職は,郵便外務事務,郵便内務事務等の標準的な業務に従事することが予定されており,昇任や昇格は予定されていない。

 また,正社員の人事評価においては,業務の実績そのものに加え,部下の育成指導状況,組織全体に対する貢献等の項目によって業績が評価されるほか,自己研さん,状況把握,論理的思考,チャレンジ志向等の項目によって正社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。

 これに対し,本件契約社員は,郵便外務事務又は郵便内務事務のうち,特定の業務のみに従事し,上記各事務について幅広く従事することは想定されておらず,昇任や昇格は予定されていない。

 また,時給制契約社員の人事評価においては,上司の指示や職場内のルールの遵守等の基本的事項に関する評価が行われるほか,担当する職務の広さとその習熟度についての評価が行われる。月給制契約社員の人事評価においては,業務を適切に遂行していたかなどの観点によって業績が評価されるほか,上司の指示の理解,上司への伝達等の基本的事項や,他の期間雇用社員への助言等の観点により,月給制契約社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。他方,本件契約社員の人事評価においては,正社員とは異なり,組織全体に対する貢献によって業績が評価されること等はない。

 旧一般職を含む正社員には配転が予定されている。ただし,新一般職は,転居を伴わない範囲において人事異動が命ぜられる可能性があるにとどまる。

 これに対し,本件契約社員は,職場及び職務内容を限定して採用されており,正社員のような人事異動は行われず,郵便局を移る場合には,個別の同意に基づき,従前の郵便局における雇用契約を終了させた上で,新たに別の郵便局における勤務に関して雇用契約を締結し直している。

 本件契約社員に対しては,正社員に登用される制度が設けられており,人事評価や勤続年数等に関する応募要件を満たす応募者について,適性試験や面接等により選考される。

ページ: 1 2


PAGE TOP