法律事務所エソラ

大阪市東淀川区阪急淡路駅・西口すぐの法律事務所、債務整理・交通事故・労災・残業代請求は無料相談実施中

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残業代請求


 証拠が手元になくても大丈夫。
 まずは、請求できるかだけでも、無料で相談できます(初回30分)。

安心ポイント

・会社とのやり取りは弁護士が窓口(あなたは前に出なくてOK)

・証拠が少なくても、集め方・組み立て方があります

・相談だけでもOK/無理に依頼を勧めません 

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一つでも当てはまれば、ご相談ください。

 ☑退職前、日常的に残業があった(30分でもOK)

 ☑「固定残業代」「年俸制」「管理職扱い」で残業代が出てなかった

 ☑残業時間が分かるものがある(タイムカード・業務日報・メール送信履歴・チャット・PCログ・入館記録など)

 ☑退職したばかりで、当時の状況をまだ説明できる

 ☑会社から「残業代は出ない」と言われたけど納得できない

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 労働基準法により労働時間は1日8時間・1週40時間が上限となっています。会社が1日8時間・1週40時間を超えて、労働者を働かせた場合、時間外労働となり、割増賃金、つまり残業代を支払う義務があります。

 会社から支払われていない残業代は、退職後でも請求できます。

 残業代は、給料日の翌日から3年を経過すると消滅時効になり、請求できません。

 退職直後は、最も多くの3年分の残業代請求ができる時期です。つまり、退職直後は、残業代請求のチャンスです。

 残業代請求はしたいけど、証拠が手元にないという方も多いと思います。証拠がなくても、残業代請求を諦める必要はありません。残業代請求の証拠は、会社にあります。

 労働条件がわかる就業規則等、労働時間がわかるタイムカード等は、通常、会社が保有しています。弁護士から会社に開示を求めれば、通常はこれらの資料は開示されます。会社が開示しない場合は、訴訟を提起し、裁判を通じて開示を求めることになります。

①固定給

 実際の労働時間数にかかわらず、一定時間分の残業代を毎月の給与に組込んで支払う方法です。

 通常の給与(基本給)と固定残業代部分が明確に区別されていること、固定残業代分を超過する残業時間働いた場合は差額を支払うことが必要です。

 実際には、給与(基本給)と固定残業代部分が明確に区別されていないことがあり、残業代を請求できる場合があります。

②管理職

 労基法上、管理監督者には時間外・休日労働の残業代を支払う必要はありません。管理監督者かどうかは、部長・課長・係長・店長などの肩書だけで判断されません。職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断します。会社が管理監督者として扱っても、実際は、管理監督者に当たらない場合が多いです。

 したがって、単に、課長・部長・店長というだけでは、管理監督者に該当すると限りません。

③給与が年俸制

 給与が年俸制の場合でも残業代は支払われます。

「月30時間くらいの残業」

 会社を退職した直後。毎日1時間程度、月30時間の残業が3年続いていたが、会社から残業代は支払われていない。

「繁忙期に月60時間くらいの残業代」

 会社を退職した直後。繁忙期は、月60時間の残業が続いた。年間平均でも残業時間数は多い。

Point

月60時間を超えた場合の残業代は、割増率が通常の残業代より高く50%になります。

「固定残業代がある」

 求人や雇用契約に「固定残業代込み」と書いてあった。給与明細にもそれらしい項目がある。

「管理職だか残業代はないと言われた」

 「店長だから」と言われ、残業代は支払われていなかった。しかし、実態はシフト勤務・裁量はなかった。

にゃソラ

残業時間と賃金を伺えれば、その場でざっくりの目安が出せます。
退職直後は証拠も集めやすいので、まずは無料相談で確認してみてください。

ご相談

無料相談で、残業代請求できるか?おおよその目安の金額を確認します。

STEP
1

証拠の収集

残業代の計算をするための就業規則やタイムカードなどの証拠を収集します。
通常、会社はこれらの資料を保有しています。弁護士から請求すれば、任意に開示されることがほとんどです。
会社が開示しない場合は、訴訟において、開示を要求することになります。

STEP
2

残業代の計算

収集した就業規則やタイムカード等の証拠に基づき残業代を計算します。

STEP
3

残業代の請求

計算した残業代をもとに会社へ残業代を請求します。
会社との交渉で話しがまとまれば、示談します。

STEP
4

労働審判・訴訟

会社との交渉がまとまらなければ、労働審判申立て・訴訟提起をします。
残業代請求は、証拠がある程度そろっていれば、労働審判で早期解決できます。
最終的には、訴訟で決着をつけることになります。

STEP
5

 残業代請求の費用・報酬は、以下のとおりです(すべて税込み)。

法律相談料

 初回法律相談料0円

Point

無料相談は、労働者側で初回30分程度に限ります。
30分を経過する場合の相談料は、30分につき5500円です。

Point

2回目以降の相談料は30分ごとに1万1000となります。

着手金

 着手金は11万円です。

Point

訴訟提起する場合、追加着手金として11万円をお支払いただきます。

Point

労働審判の申立てをする場合は、追加着手金は不要です。

報酬

示談交渉で解決取得金額の16.5%
労働審判申立後に解決取得金額の22%
訴訟提起後に解決取得金額の27.5%
Point

労働審判・訴訟の両方の手続きを行った場合、報酬を増額させていただくことがあります。

証拠がない

ウサラ

証拠がなくても大丈夫?

にゃソラ

証拠がなくても大丈夫です。

 残業代請求をするには、①就業規則等の労働条件がわかる証拠と②タイムカード等の労働時間(残業時間)がわかる証拠が必要です。これらの証拠は、通常、労働者の手元にありません。会社が保有しています。弁護士を通じて、会社に開示を求めるので、証拠がなくても、大丈夫です。

自己都合退職

ウサラ

自己都合退職でも大丈夫?

にゃソラ

自己都合退職だから残業代を請求できないということはありません。

 退職後も消滅時効が成立するまでは、残業代は請求ができます。退職の理由によって、残業代が請求できなくなるということはありません。

 退職直後は、証拠の収集、消滅時効の点から残業代請求をするチャンスです。「残業代請求できるか?」「残業代がどれくらい請求できるか?」の確認だけでも、ご相談ください。

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