法律事務所エソラ

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残業代請求


残業代請求でお困りの方へ

こんなお悩みはありませんか?

①長時間残業しても、残業代をまったく払ってもらえない

②課長になったとたんに、残業代が支払われなくなった

③退職した会社に残業代を請求したい

④残業代を請求したいが、計算方法がわからない

弁護士にご相談ください。弁護士が、残業代を請求します。残業代は、労働に対する正当な対価です。

残業代請求について、弁護士にご相談ください。

①残業代請求が可能かわかります。

②弁護士に相談すると、今後の手続きの流れ、選択すべき手続きがわかります。

ご存知ですか?こんなケースも残業代は支払われます

①固定給が残業代が含まれている

 基本給部分と残業代部分が明確に区別されなければなりません。

 その上で、固定分を上回る残業代を精算する必要があります。

②給与が年俸制

 年俸制であっても、会社には、当然、残業代の支払い義務があります。

③課長・部長・店長である

 労基法上の管理監督者に該当すれば、残業代は支払う必要はありません。

 しかし、管理監督者は、裁判実務上、非常に狭く解されています。管理監督者は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者に限られます。したがって、単に、課長・部長・店長というだけで管理監督者に該当すると限りません。

残業代請求の流れ

①残業代の計算
就業規則やタイムカード等に基づき残業代を計算します。
通常、会社はこれらの資料を保有しています。弁護士から請求すれば、任意に開示されることがほとんどです。
会社が開示しない場合は、訴訟において、開示を要求することになります。
②会社に残業代を請求
計算した残業代をもとに会社へ未払残業代を請求します。
会社との交渉で話しがまとまれば、示談します。
会社との交渉がまとまらなければ、労働審判申立て・訴訟提起をします。
③労働審判・訴訟
残業代請求については、資料がある程度そろっていれば、労働審判が有用です。
最終的には、訴訟で決着をつけることになります。

残業代請求のポイント

①証拠の収集が重要

 労働条件がわかる資料:労働契約書、就業規則・給与規程など

 労働時間のわかる資料:タイムカード、業務日報、PCのログイン・ログアウトの記録、ビルの入退館記録など

 これらの資料は、通常、会社が保有しています。したがって、会社に開示を求めることになります。退職前の方は、就業規則や給与規程、タイムカードなどをあらかじめコピーしておくといいでしょう。

 自宅へのメールなども内容によっては、証拠となります。

②消滅時効は3年

 2020年4月以降の残業代等の賃金請求の消滅時効は3年です。3年経過すると、請求が認められません。

 ただし、2020年4月までの残業代の消滅時効は2年間です。2年経過すると、請求が認められないので、残業代請求を早くする必要があります。

③退職後の請求可能

 退職後でも3年の消滅時効が完成する前なら、請求可能です。

 なお、退職後の遅延損害金は14.6%になります。

④労働審判の活用

 労働審判は、裁判所での手続きです。訴訟と異なり、3回の期日で手続きが終わります。

 調停(話合い)が成立しなければ、裁判所が審判によって一定の判断を示します。この審判に不服がある場合、異議申立てをすることにより、訴訟に移行します。

 労働審判は、3回の期日で手続きが終了します。多くの場合、会社側も対応せざるをえず、会社の主張や必要な証拠が早期に明らかになり、期日を引き延ばされることが少ないです。また、審判手続きに会社の代表者等の決裁権者が出席することも多く、労働審判の手続内で解決できることが少なくありません。

 トラック運転手の残業代請求等の複雑な案件を除いて、労働審判での解決は有用です。

⑤残業代の計算は,会社・労働者によって異なる

 会社によって、労働条件・賃金体系は様々です。また、同じ会社でも労働者によって、労働条件が異なることもあります。このように、残業代請求は、画一的に処理することはできず、経験のある弁護士に相談することが重要です。

 当事務所の弁護士は、労働審判・訴訟を含め、残業代請求の経験豊富です。

弁護士費用

 残業代請求の費用・報酬は、以下のとおりです。

法律相談料

初回法律相談料0円

※無料相談の対象、労働者側で初回30分程度に限ります。

 30分を経過する場合の相談料は、30分につき5500円です。

 2回目以降の相談料は30分ごとに1万1000となります。

着手金

 着手金は11万円です。ただし、訴訟提起する場合、追加着手金として11万円をお支払いただきます。

報酬

示談交渉で解決取得金額の16.5%
労働審判申立後に解決取得金額の22%
訴訟提起後に解決取得金額の27.5%

 ※労働審判・訴訟の両方の手続きを行った場合、報酬を増額させていただくことがあります。

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