残業代請求
こんなお悩みはありませんか?
①長時間残業しても,残業代をまったく払ってもらえない
②課長になったとたんに,残業代が支払われなくなった
③退職した会社に残業代を請求したい
④残業代を請求したいが,計算方法がわからない
弁護士にご相談ください。弁護士が,残業代を請求します。
こんなケースも残業代は支払われます
①固定給が残業代が含まれている
基本給部分と残業代部分が明確に区別されなければなりません。
その上で,固定分を上回る残業代を精算する必要があります。
②給与が年俸制
年俸制であっても,残業代の支払い義務は,当然,あります。
③課長・部長・店長である
労基法上の管理監督者に該当すれば,残業代は支払う必要はありません。
しかし,管理監督者は,裁判実務上,非常に狭く解されていて,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者に限られます。
残業代請求の流れ
- ①残業代の計算
- 就業規則,タイムカード等に基づき残業代を計算します。
- 通常,会社はこれらの資料を保有しており,弁護士から請求すれば,任意に開示します。
- 会社が開示しない場合は,訴訟において,開示を要求することになります。
- ②会社への請求
- 計算した残業代をもとに会社へ未払残業代を請求します。
- 会社との交渉で話しがまとまれば,示談します。
- 会社との交渉がまとまらなければ,労働審判申立て・訴訟提起をします。
- ③労働審判・訴訟
- 残業代請求については,資料がある程度そろっていれば,労働審判が有用です。
- 最終的には,訴訟で決着をつけることになります。
残業代請求のポイント
①証拠の収集が重要
労働条件がわかる資料:労働契約書,就業規則,給与規定など
労働時間のわかる資料:タイムカード,業務日報,PCのログイン・ログアウトの記録,ビルの入退館記録など
通常は,会社が保有しており,会社に開示を求めることになります。
自宅へのメールなども内容によっては,証拠となります。
②消滅時効は2年
残業代等の賃金請求の消滅時効は2年です。2年経過すると,請求が認められません。
③退職後の請求可能
退職後でも2年の消滅時効が完成する前なら,請求可能です。
なお,退職後の遅延損害金は14.6%になります。
④労働審判の活用
労働審判は,裁判所での手続きですが,3回の期日で手続きが終わります。
調停(話合い)が成立しなければ,裁判所が審判によって一定の判断を示します。この審判に不服がある当事者は,異議申立てをすることにより,訴訟に移行します。
労働審判は,3回の期日で手続きが終了するので,多くの場合,会社側も対応せざるをえず,会社の主張や必要な証拠が早期に明らかになり,期日を引き延ばされることが少ないです。また,審判手続きに会社の代表者等の決裁権者が出席することも多く,労働審判の手続内で解決できることが少なくありません。
トラック運転手の残業代請求等の複雑な案件を除いて,労働審判での解決は有用です。
⑤残業代の計算は,会社・労働者によって異なる
会社によって,労働条件・賃金体系は様々です。同じ会社でも労働者によって,労働条件が異なることもあります。このように,残業代請求は,画一的に処理することはできず,経験のある弁護士に相談することが重要です。
当事務所の弁護士は,労働審判・訴訟を含め,残業代請求の経験豊富です。
弁護士費用
残業代請求の費用・報酬は,残業代請求の費用のページをご覧ください。
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