基本給の同一労働同一賃金に関する基本的な考え方③
同一労働同一賃金ガイドライを踏まえ、基本給について、会社の取るべき対応を検討します。
基本給について,会社の取るべき対応
基本給の同一労働同一賃金の対応としては,以下の2つの対応が考えられます。
①正社員と非正規労働者とで賃金規程を一本化する。
②正社員と非正規労働者の賃金規程を別建てにする。
①賃金規程を一本化する
非正規労働者も正社員の賃金テーブルに乗せるということは,能力や業績等に応じて昇給もさせることになります。さらに,賃金テーブル上の位置づけや昇給等の運用が実態に即していることが必要です。
②正社員と非正規労働者の賃金規程を別建てにする
正社員と非正規労働者とで,賃金格差が大きい場合は,一本化することは,難しいでしょう。正社員と非正規労働者とで,賃金規程を別建てにする場合は,別建てになっている理由を明確に説明できることが必要です。
たとえば,正社員は転勤を含む幅広いキャリア展開に応じた職能給で,非正規労働者は,限定された職務に応じた職務給とすることが考えられます。
正社員と非正規労働者を別建てにすることが,職務内容・責任・転勤義務等の違いといった実態に即していること,かつ,正社員と非正規労働者の賃金格差が実態に応じた均衡の取れたものであることが必要です。
この点,ガイドラインも以下のように考えを示しています。
「正社員と非正規労働者との間で将来の役割期待が異なるため,賃金の決定基準・ルールが異なる」等の主観的又は抽象的な説明では足りず,賃金の決定基準・ルールの相違は,正社員と非正規労働者の職務の内容,当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち,当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして,不合理と認められるものであってはならない。
実務の傾向
実務上,以下のような傾向が見られます。
①基本給を一本化し,非正規労働者も月給制・昇給ありとする。
このことによって,求人力を高め,より優秀な人材を確保する狙いもあるようです。
②非正規労働者だけでなく,正社員も含め,全体の賃金制度を改定する。
賃金制度を改定し,個人の能力や業績に応じた賃金制度に変更する方向での改定です。
③有期雇用労働者が有期雇用の間は,有期雇用労働者の等級により,無期転換後に正社員と同じ等級にする。
たとえば,有期雇用労働者については,職能等級にゼロ級のレンジを作り,無期転換後に正社員と同じ1級以上に位置付けることが考えられます。