請求異議訴訟を本案とする強制執行停止申立てが違法か?を判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁令和7年9月9日判決
不動産の明渡しを命じる判決確定後に、債務者が提起した請求異議訴訟及び強制執行停止申立てが違法か?が問題になった判決です。
請求異議訴訟と強制執行停止申立て
判決などの債務名義上に表示されている請求権の存否や内容に異議がある場合に、債務者が不服を申立てるための手段が請求異議訴訟です。
たとえば、XがYに200万円を払えという判決が出た後、XがYに200万円を払ったとします。Yの請求権は消滅します。債務名義である判決上は、Yの請求権は存在したままです。つまり、Yは200万円を支払えという判決を債務名義として、Xの財産に対して強制執行が可能です。
YがXに対して強制執行の申立てをした場合、Xは請求異議訴訟を提起して、すでに200万円をYに支払ったことを主張・立証します。
請求異議訴訟を提起しても、強制執行の手続は止まりません。強制執行の手続を止めるには、別途、強制執行停止の申立てをする必要があります。
事案の概要
XがY1に対し、占有する本件不動産の明渡しを求めて本件明渡訴訟を提起し、令和3年2月、Y1に対し本件不動産の明渡しを命ずる判決が確定した。
Y1は、弁護士Y2を代理人として、京都地方裁判所に対し、令和3年3月、本件確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、同年4月、これを本案とする民事執行法36条1項の本件執行停止の申立てをした。京都地方裁判所は、同月、本件執行停止の申立てに基づき、Y1に担保を立てさせた上、本件確定判決による強制執行の停止を命ずる決定をした。
Y1は、本件不動産について留置権を有すること及び本件確定判決を債務名義とする強制執行が権利の濫用に当たることを異議の事由として主張した。京都地方裁判所は、令和3年10月、上記主張に係る事由は、いずれも本件明渡訴訟における事実審の口頭弁論終結前の事情であり、異議の事由に当たらないとして、Y1の請求を棄却する判決をした。
原審の判断
原審は、Xの損害賠償請求を認めませんでした。
請求異議の訴えの提起が違法となるのは、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる。請求異議の訴えを本案とする法36条1項の強制執行の停止の申立ては、当該訴えに付随してされるものであるから、これが違法となるのは、当該申立てが同項の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるというべきであり、当該訴えについて請求を棄却する判決がされ、当該申立てに基づく強制執行の停止を命ずる裁判が取り消されたとしても、その一事によって、当該申立てをした者の過失が推定されることはない。
最高裁の判断
最高裁は、原審の判断を覆しました。
法36条1項は、請求異議の訴えの提起があった場合において、受訴裁判所は、申立てにより、強制執行の停止を命ずることができる旨規定している。これは、請求異議の訴えの提起があっても、債務名義による強制執行の開始及び続行は妨げられず、判決までに執行が完了するおそれがあることから、債務者が請求異議の訴えについて請求を認容する確定判決を得る場合に備えた暫定的措置を設け、債務者の申立てにより、受訴裁判所が仮の処分として強制執行の停止を命ずることができることとしたものである。一方、法22条は、一定の給付請求権の存在と内容を公証する法定の文書である債務名義により強制執行を行うものとしており、強制執行によって債務名義で公証された給付請求権を実現する債権者の利益は法的に保護されるべきものであるところ、強制執行の停止の申立てがされることによって強制執行が遅延し又は不能となって上記利益を侵害するおそれがある。また、強制執行の停止の申立ては、請求異議の訴えに付随してされるものではあるものの、請求異議の訴えとは別個の申立てを要するものであって、当該申立てをするか否かは債務者の選択に委ねられているにすぎない。そうすると、債権者が事実上又は法律上の根拠を欠くにもかかわらずされた強制執行の停止の申立てにより上記利益を侵害されることを受忍しなければならない理由はないのであって、強制執行の停止の申立てをする者は、上記利益が不当に侵害されることがないように、異議の事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討する注意義務を負うものというべきである。
以上によれば、請求異議の訴えを本案とする法36条1項の強制執行の停止の申立てがされ、強制執行の停止を命ずる裁判がされた後、当該訴えについて請求を棄却する判決が確定し、当該強制執行の停止を命ずる裁判が取り消された場合において、当該申立てをした者に主張した異議の事由が事実上又は法律上の根拠を欠くことについて故意又は過失があるときは、当該申立てをした者は、債権者が強制執行の停止によって被った損害を賠償する義務を負うというべきである。上記申立てが同項の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限り、上記申立てをした者が上記の損害賠償義務を負うものではないことは明らかである。
上記の場合においては、異議の事由を裏付ける根拠に関する上記注意義務が尽くされなかった可能性が相応にあり、また、法36条1項の強制執行の停止を命ずる裁判は、簡略な手続によるものとされていることに照らすと、強制執行の停止により債権者に生じた不利益の回復に配慮することが公平に適うものというべきである。したがって、上記の場合、上記申立てをした者には上記注意義務を尽くさなかった過失があると推定するのが相当であるが、債務名義の種類や異議の事由の内容等に照らして上記申立てをするについて相当な事由があったと認められるときには、その申立てに基づく強制執行の停止を命ずる裁判が取り消されたとの一事をもって当然に過失があったということはできない。