法律事務所エソラ

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待遇別同一労働同一賃金の基本的な考え方④


同一労働同一賃金ガイドライを踏まえ、各種福利厚生について、基本的な考え方を取上げます。

福利厚生

 パート有期法8条の待遇には、福利厚生も含まれます。福利厚生について待遇の相違の不合理性の判断は、各種手当と同様に、待遇の性質・目的に照らし、当該性質・目的が非正規労働者にも及ぶ場合は、正社員と同様に支給する必要があります。

給食施設・休憩室・更衣室等の福利厚生施設

 これらの福利厚生施設は、職場での勤務に伴う便宜提供のために設けられたと考えられます。したがって、同じ職場で働く非正規労働者にも正社員と同様に利用させる必要があります。

転勤者用社宅

 転勤に伴う住宅賃貸費用の負担の代替として設けられていると考えられます。したがって、転勤をして、正社員と同じ条件を満たす非正規労働者にも正社員と同じ社宅を提供する必要があります。ここでいう条件には、扶養家族の有無や住宅の賃貸又は収入の額が考えられます。

慶弔休暇

 家族等の事情(慶弔)への配慮として与えられる休暇と考えられます。したがって、同じ家族等の事情(慶弔)のある非正規労働者にも正社員と同様に、休暇を与える必要があります。

 ガイドラインでは、以下の場合を問題ない例として挙げています。

 正社員と同様の出勤日が設定されている非正規労働者に対しては、正社員と同様に慶弔休暇を付与している。週2日の勤務の非正規労働者に対しては、勤務日の振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している。


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