同一労働同一賃金ガイドライを踏まえ、各種福利厚生について、基本的な考え方を取上げます。
勤続期間に応じて取得を認めている法定外の有給の休暇
勤続期間に応じて取得が認められる法定外の有給は、勤続への報償として休暇が与えられていると考えられます。
したがって、勤続期間が同じ非正規労働者に対しても正社員と同様に、休暇を付与する必要があります。
なお、ガイドラインは、勤続期間について、期間の定めのある労働契約を更新している場合は、最初の労働契約の開始時から通算する必要があると明記しています。
また、ガイドラインは、以下の場合を問題ない例として挙げています。
長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与している。正社員に対しては、勤続 10 年で3日、20年で5日、30年で7日の休暇を付与しており、短時間労働者に対しては、所定労働時間に比例した日数を付与している。
夏季・冬季等の特別休暇
ガイドラインでは触れられていませんが、最高裁判例が存在するので取上げます。
夏季・冬季等の特別休暇は、特定時期の勤務負荷等に対する報償として休暇が付与されると考えられます。
したがって、同じ時期に同じ勤務状況にある非正規労働者に対しても正社員と同様に、休暇を付与する必要があります。
日本郵便事件最高裁判決は、夏季・冬季休暇を年次有給休暇とは別に有給で休暇を取り、心身のリフレッシュを与えるのが目的で、契約社員にも同様に付与しないのは、不合理だと判断しています。