同一労働同一賃金ガイドライを踏まえ、その他の待遇について、基本的な考え方を取上げます。
その他の待遇
その他の待遇としてガイドラインに記載されているのは、以下の2つです。どちらも、非正規労働者に対しても正社員と同様に、実施・付与する必要があります。
教育訓練
教育訓練は、職務遂行に必要な技能や知識を習得させるために実施するものと考えられます。
したがって、正社員と職務内容が同じ非正規労働者に対しては、正社員と同様に実施する必要があります。なお、職務の内容に一定の相違がある場合は、その相違に応じた教育訓練を実施する必要があります。
安全管理措置・給付
安全管理措置や給付は、業務環境に応じた安全管理による健康確保を目的に実施・給付されるものと考えられます。
したがって、正社員と業務環境が同じ非正規労働者に対しても正社員と同様に実施・給付する必要があります。