転職等様々な理由で、会社を辞めようと考えている人がいると思います。労働者の都合で会社を辞める場合の手続きを取上げます。
会社を辞める
会社を辞める、つまり、退職する場合、①辞職と②合意解約の2パターンが存在します。
①辞職は、労働者の一方的な意思表示に基づく労働契約の解約です。②合意解約は、労働者と使用者の合意に基づく労働契約の解約です。
ここでは、使用者の承諾が必要ない①辞職を取上げます。
辞職のルール
労働基準法や労働契約法には、辞職の規定がありません。民法の雇用の規定に基づきます。労働契約の期限の定めの有無により、取扱いが異なります。
期限の定めのない労働契約の場合
労働契約に期限の定めがない場合、労働者は、いつでも、理由なしに、労働契約の解約の申入れができます。申入れから2週間経過すれば、労働契約は終了します(民法627条1項)。
したがって、正社員の場合、退職届を提出して、2週間が経過すれば、退職となります。
就業規則で2週間を超える予告期間が定められている場合
会社によっては、退職は1か月間までに申出なければならない等、2週間の予告期間を超える就業規則を設けている場合があります。
民法627条1項は、強行規定と解されています。したがって、2週間を超える予告期間を定める就業規則等は無効です。
期間の定めのある労働契約の場合
労働契約に期間の定めがある場合は、原則、労働契約の期間の途中で、解約することはできません。やむを得ない事由がある場合に限り、期間の途中で、解約することができます(民法628条1項前段)。
したがって、契約社員の場合、やむを得ない事由がなければ、使用者の承諾なしに、契約期間中に退職できません。
なお、期間の定めのない労働契約についても、やむを得ない事由があれば、2週間の予告期間を経ずに、労働契約を即時に解約できます。
やむを得ない事由
やむを得ない事由として、以下のような事情が挙げられます。
やむを得ない事由の例
①病気やケガが原因で、働けなくなった
②職場でのハラスメントに耐えられない
③家族の事情で引っ越すことになった
④給料の支払いが遅延している
1年を超える期間を定めた労働契約の場合
労働契約の期間が1年を超える場合は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、いつでも退職できます(労基法附則137条)。
退職届?退職願?
労働者が、会社に退職の意思を表示するために提出する書面のタイトルが、「退職届」の場合と「退職願」の場合があります。
一般的には、①退職届は、労働者による一方的な労働契約の解約、つまり、辞職の申入れ、②退職願は、使用者の合意が必要な合意解約の申入れだと理解されているかもしれません。
労働者の意思表示が、辞職なのか、合意解約の申入れなのかは、「届」と「願」の違いといった形式的なことで判断されません。
提出した書面の文言等の文書全体から労働契約を一方的に終了される意思が示されていれば、辞職の意思表示と判断されます。一方、使用者の承諾を求める意思しか読み取れない場合は、合意解約の申入れと判断されます。
要するに、使用者の意向にかかわらず、退職したいのでれば、端的に、「本書面をもって、労働契約を解約します」や「退職します」など一方的に辞めることを明示されば足ります。