2024年11月1日に施行されるフリーランス保護法について、概要をまとめておきます。
フリーランス保護法
フリーランス保護法やフリーランス新法と呼ばれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が2024年11月1日から施行されます。
近年、企業の固定費の削減や働き方改革、デジタル社会の発展などに伴って、個人が事業者として業務を受託する、いわゆるフリーランスとして、働く人が増加しています。
フリーランスを巡る問題
フリーランスが業務を行う上で、主に以下の2つの問題があります。
上記の①②により、取引条件の決定に、発注者の意向が優先されやすくなります。
また、フリーランスは、発注業者から指示を受け業務に従事し、業務完成後、報酬の支払いを受けます。業務の途中で受けた指示や契約範囲外の指示等であっても、フリーランスの生計の維持に必要な報酬の支払を受けるために甘受することが起こりやすい状況にあります。
そこで、発注業者と受注者であるフリーランスとの取引全般に適用される最低限の規律による解決として、フリーランス保護法が制定されました。
フリーランスとは?
フリーランスは、特定の企業や団体に所属せず、個人で仕事を請負う働き方のことです。
フリーランス保護法の対象となるフリーランスは、特定受託事業者といいます。特定受託事業者に該当するのは、以下の2つです。
個人でも法人でも、完全に1人で業務を行っていれば、フリーランス保護法の対象となります。
従業員を使用
以下の2つ要件を全て満たせば、従業員を使用していることになります。
従業員を使用しているの要件
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)継続して31日以上雇用することが見込まれる労働者を雇用する
なお、派遣先として派遣社員を受け入れる場合も(1)(2)を満たせば、従業員を使用していることになり、フリーランス保護法の対象外です。
事業に同居親族のみを使用している場合は、従業員を使用していることにはなりません。
発注業者
フリーランス保護法の対象となる発注業者は、特定業務委託事業者といいます。特定業務委託事業者は、以下の2つです。
上記の特定受託事業者の定義の裏返しになります。
特定業務委託事業者かどうか?は、委託の内容(物品、情報成果物⼜は役務の内容、相⼿⽅事業者の選定、報酬の額の決定等)への関与の状況、反対給付である⾦銭債権の内容及び性格、債務不履⾏時の責任主体等を、契約及び取引実態から総合的に考慮して判断されます。
誰が特定業務委託事業者か?問題になる例
Y社→A社→X
特定受託事業者(X)はA社と業務委託契約を締結し、業務を受託したが、A-X間の業務委託契約の内容は、すべてY社が決定した。
この例の場合、特定業務委託事業者となるのは、A社ではなく、Y社です。
対象となる取引
フリーランス保護法の対象となる取引は、フリーランスである特定受託事業者と特定業務委託事業者との間の業務委託です。売買契約や賃貸借契約などは、対象外です。
業務委託は、以下の2つです。
情報成果物とは、プログラムや影像⼜は⾳声その他の⾳響により構成されるものなど4つが規定されています。
下請法との関係
下請法の修理委託は、上記②の役務提供の委託に含まれます。
下請法の適用除外である自家利用役務(委託事業者が自ら役務)は、フリーランス保護法では対象です。
同じく下請法の適用除外である建築業法に規定される建設業を営むものが業として請負う建設工事もフリーランス保護法では対象です。
フリーランス保護法の内容
フリーランス保護法は、①発注業者とフリーランス間の取引の適正化と②フリーランスの就業環境の整備の2つを規律しています。
①取引の適正化が下請法、②就業環境の整備が労働法のような規律になっています。
フリーランス保護法に違反した場合、①取引の適正化は公正取引委員会、②就業環境の整備は厚労省が対応することになっています。
取引の適正化
発注業者である特定業務委託事業者に、2つの義務と7つの遵守事項を定めています。
2つの義務
7つの遵守事項
就業環境の整備
発注業者である特定業務委託事業者に対し、以下の4つの義務を課しています。