相続財産に関する情報が、相続人の個人情報に該当するか?を判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成31年3月18日判決
相続人が、相続財産に関する情報を個人情報保護法に基づき保有個人データの開示請求を行った事案です。相続財産に関する情報は、相続人の個人情報なのか?が問題になった判決です。
事案の概要
Aは、平成15年8月29日、Y銀行で普通預金口座を開設し、その際、銀行に印鑑届出書を提出した。本件印鑑届出書には、AがY銀行との銀行取引において使用する銀行印の印影があり、Aの住所、氏名、生年月日の記載がある。
Aは、平成16年1月28日に死亡した。Aの法定相続人は、Aの子のXら3名であった。Aの平成15年8月29日付の遺言書による遺言は、本件預金口座の預金のうち1億円をXらに相続させるなどというものであった。
Xは、Y銀行に対し、Aが提出した本件印鑑届出書の情報は個人情報保護法の保有個人データに該当すると主張し、個人情報保護法に基づく開示請求を行った。
原審の判断
ある相続財産に関する情報であって被相続人に関するものとしてその生前に個人情報保護法2条1項の個人情報であったものは、当該相続財産が被相続人の死亡により相続人や受遺者に移転することに伴い、当該相続人等に帰属することになるから、当該相続人等に関するものとして個人情報に当たる。
本件印鑑届出書の情報は、本件預金口座に係る預金契約上の地位についての情報であってAに関するものとして個人情報であったから、Aの相続人等として預金契約上の地位を取得したXに関するものとして個人情報に当たる。
最高裁の判断
最高裁は、以下のように、相続財産に関する情報は、直ちに、相続人の個人情報に当たらないと判断しました。
個人情報保護法が、保有個人データの開示、訂正及び利用停止等を個人情報取扱事業者に対して請求することができる旨を定めているのは、個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護する目的を達成しようとした趣旨と解される。このような個人情報保護法の趣旨目的に照らせば、ある情報が特定の個人に関するものとして個人情報保護法2条1項の個人情報に該当するかどうかは、当該情報の内容と当該個人との関係を個別に検討して判断すべきである。
したがって、相続財産についての情報が被相続人に関するものとして生前に個人情報に当たるものであったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人等に関するものとして個人情報に当たるということはできない。
本件印鑑届出書にある銀行印の印影は、AがY銀行との銀行取引において使用するものとして届け出られたものであった、XがAの相続人等として本件預金口座に係る預金契約上の地位を取得したからといって、当該印影は、XとY銀行との銀行取引において使用されることとなるものではない。また、本件印鑑届出書にあるその他の記載も、XとY銀行との銀行取引に関するものとはいえない。その他、本件印鑑届出書の情報の内容がXに関するものであるというべき事情はうかがわれないから、上記情報がXに関するものとして個人情報に当たるということはできない。