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要配慮個人情報の話し


個人情報保護法の改正で新たに規定された要配慮個人情報とは、どのようなものですか?

要配慮個人情報とは?

 要配慮個人情報は、諸外国で機微情報と呼ばれ、特別の取扱いが必要とされるものです。個人情報保護法は、次のように定義しています。

 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

 個人情報保護条例や個人情報保護に関するガイドラインでは、要配慮個人情報について規定が設けられていました。しかし、個人情報法に要配慮個人情報について規定がないのは、個人情報保護が不十分とみなされる要因になっているのではないか?との問題意識から規定されるに至りました。

人種・信条・社会的身分

 憲法14条1項は、歴史的に差別の原因となりやすい性質のものを列挙しています。人種・信条・社会的身分は、憲法14条1項に列挙されてます。

 人種とは、皮膚の色等の身体的特徴を共有するとされている人の集団のことです。皮膚の色は、人種という要配慮個人情報を推認させる情報です。もっとも、要配慮個人情報を推認させるにとどまる情報は、要配慮個人情報ではないと解されています。

 信条とは、個人の基本的な考え方を意味し、思想と信仰の両方を含みます。たとえば、ある政党の党員であるという情報は、要配慮個人情報に該当します。

 社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位のことで、主として、ある個人の境遇として固着し一生の間、自らの力で容易に脱することができない地位をいいます。職業的地位や学歴は社会的身分に当たりません。

病歴

 病気にかかった経歴です。病気の種類によっては、差別や偏見を生じさせるので、要配慮個人情報として例示されています。

犯罪の経歴

 ここでいう犯罪の経歴とは前科、すなわち有罪判決を受け、判決が確定した事実をいいます。

犯罪により被害を被った事実

 犯罪の被害を受けた事実をいい、身体的被害・精神的被害・金銭的被害を問いません。金銭的被害に関しては、振り込め詐欺の被害に遭った事実が要配慮個人情報になり、その被害者名簿を取得することが禁止されるので、名簿業者対策としても期待されます。

政令で定めるもの

 政令では、病歴・犯罪の経歴に類似するものが規定されています。主なものは次のとおりです。

病歴・犯罪の経歴に類似するもの

①身体障害者福祉法の身体上の障害、知的障害福祉法の知的障害、精神保健福祉法の精神障害

②健康診断の結果

③被害者、被告人として逮捕・捜索・差押え・勾留・公訴提起その他刑事事件に関する手続きが行われたこと

④非行少年またはその疑いがあるとして、調査・観護措置・審判・保護処分その他少年保護事件に関する手続きが行われたこと

 一方で、諸外国の個人情報保護法や日本の個人情報保護に関するガイドラインでは要配慮個人情報とされている①本籍地、②労働組合への加盟・団体交渉への参加等、③性生活に関しては、政令で要配慮個人情報と規定されませんでした。


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