同一労働同一賃金ガイドライを踏まえ、基本給の内、勤続給の基本的な考え方を取上げます。
ガイドラインは、勤続給について、以下の基本的な考え方を示しています。
勤続級の基本的な考え方
基本給であって、労働者の勤続年数に応じて支給するものについて、正社員と同一の勤続年数である非正規労働者には、勤続年数に応じた部分につき、正社員と同一の基本給を支給しなければならない。また、勤続年数に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。
重要なのは、契約社員の勤続年数は、その時点の労働契約の期間ではありません。つまり、当初の労働契約から通算して勤続年数を評価することです。
ガイドラインは、以下の場合を問題ない例として挙げています。
同一労働同一賃金ガイドラインが問題ないとする例
基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給している会社で、期間の定めのある労働契約を更新している有期雇用労働者に対し、当初の労働契約の開始時から通算して勤続年数を評価した上で支給している。
ガイドラインは、以下の場合を問題がある例として挙げています。
同一労働同一賃金ガイドラインが問題とする例
基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給している会社で、期間の定めのある労働契約を更新している有期雇用労働者に対し、当初の労働契約の開始時から通算して勤続年数を評価せず、その時点の労働契約の期間のみにより勤続年数を評価した上で支給している。
下級審の裁判例として、高松高裁令和元年7月8日判決があります。年齢に応じて増加する生活費を補助する目的で支給している物価手当を有期雇用労働者に支給しないことを不合理と判断しています。