残業代の計算で1円未満の端数は、どのように処理するのですか?
端数に関する厚労省の通達の内容
昭和63年3月14日基発第150号という通達があります。
以下の方法は、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものなので、労基法違反として取扱わないという内容です。
通達の内容
(1)1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を切り上げる
(2)1時間当たりの賃金額、割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を切り上げる
(3)1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの割増賃金額の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理する
上記の内容のとおり、1日の時間外労働時間数について、端数処理をするのではないことに注意が必要です。
労働時間は1分単位で計算する
厚労省の通達は、上記の処理を違法とはしないとしています。しかし、法定労働時間を超過する労働は、それが1分であっても、割増賃金の支払の対象となる労働時間です。
したがって、残業代請求において、上記(1)のように労働時間を計算することは、およそありません。1分単位で労働時間を計算し残業代を算出しています。
金額に端数が生じた場合
1円未満の端数が生じた場合、その端数の支払を求めることはできません。上記の(2)、(3)のように処理することもあり得ます。
実は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条に、債務の支払における端数の処理について規定があります。この規定は、厚労省の通達(2)、(3)と同じ処理をすることにしています。
ただ、50銭以上といっても、1円未満なので、一律に切り捨てで計算している場合が多いのが実情です。