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有期労働契約者による地位確認請求訴訟と契約期間満了による労働契約の終了と時機に後れた攻撃防御方法


有期労働契約の地位確認訴訟における時機に後れた攻撃防御方法に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁令和元年11月7日判決

 使用者と有期労働契約を締結していた労働者が提起した労働契約上の地位確認請求を求める訴訟です。本件では、口頭弁論の終結時に、契約期間が満了していました。この場合、契約期間の満了により労働契約が終了したか?を判断しなければならないと判断した判決です。

事案の概要

 Xは、平成22年4月1日、Yとの間で、契約期間を平成23年3月31日までとする有期労働契約を締結し、Yが指定管理者として管理業務を行う市民会館で勤務することになった。なお、本件労働契約には、契約期間満了時の業務量、従事している業務の進捗状況、Xの能力・業務成績、Yの経営状況により判断して契約を更新する場合がある旨の定めがあった。

 その後、本件労働契約は、上記と同じ内容で4回更新され、最後の更新において、契約期間は平成26年4月1日から平成27年3月31日までとされた。

 Yは、平成26年6月6日、Xに対し、同月9日付けで解雇する旨の意思表示をした。

 Xは、平成26年10月25日、Yに対し、労働契約上の地位の確認及び本件解雇日から判決確定日までの賃金の支払を求める訴訟を提起した。平成26年12月18日の第1回口頭弁論期日において、Xは、最後の更新後の本件労働契約が、契約期間を同年4月1日から同27年3月31日までとする旨の訴状に記載した事実を主張した。

 第1審は、平成29年1月26日に口頭弁論を終結し、同年4月27日、Xの請求を全部認容する判決が言い渡された。

 Yは、第1審判決に対して控訴し、本件労働契約が契約期間の満了により終了したことを抗弁として主張する旨の記載がされた控訴理由書を提出した。原審は、平成29年9月14日の第1回口頭弁論期日において、口頭弁論を終結した。なお、Yの抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下した。

原審の判断

 原審は、本件解雇には労働契約法17条1項の「やむを得ない事由がある」とはいえず、本件解雇は無効であると判断しました。

 しかしながら、最後の更新後の本件労働契約の契約期間が平成27年3月31日に満了したことにより本件労働契約の終了の効果が発生するか否かの判断はしていません。

最高裁の判断

 最高裁は、原審の契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、Xの労働契約上の地位確認及び平成27年4月1日以降の賃金支払請求を認容した部分は是認できないとして、原審に差し戻しました。

 最後の更新後の本件労働契約の契約期間は、Xの主張する平成26年4月1日から同27年3月31日までであり、第1審口頭弁論を終結時において、契約期間が満了していたことは明らかであるから、第1審は、Xの請求の当否を判断するに当たり、この事実を斟酌する必要があった。

 原審は、本件労働契約が期間満了により終了した旨の原審におけるYの主張を時機に後れたものとして却下した上、これに対する判断をすることなく、Xの請求を全部認容しているが、第1審が斟酌すべきであった事実をYが原審において指摘することが時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるということはできず、時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下したからといって上記事実を斟酌せずにXの請求の当否を判断することができることとなるものではない。


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