労働時間規制と割増賃金について、労基法の規定を説明します。
労基法の労働時間規制
労基法は、使用者に対して、労働者を1週間40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと規定しています(32条)。
そして、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないと規定しています(34条)。
さらに、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないと規定しています(35条1項)。
労働者に残業をさせることができる場合
上記の労働時間規制は、罰則もある強行法規です(119条)。しかし、例外として、時間外・休日労働が許容される場合が2つあります。一つは、災害その他避けれない事由により臨時の必要のある場合です(33条)。
もう一つが、労基法36条のいわゆる36協定を締結し、所轄労基署に届出て、これに従い、労働を命じる場合です(36条)。一般的な時間外・休日労働、つまり、残業を使用者が労働者に命じる根拠は、この規定によります。
時間外・深夜・休日労働の割増賃金
時間外・休日労働が、適法なものであると、違法なものであろうと、割増賃金が発生します。残業代というと、この割増賃金のことをいいます。
時間外労働、深夜労働、休日労働の割増率は、以下のとおりです(37条1項・4項)。
法定外労働の種類 | 割増率 |
通常の時間外労働 | 25%以上 |
月60時間超の時間外労働 | 50%以上 |
法定休日 | 35%以上 |
深夜労働 | 25%以上 |
深夜・時間外労働 | 50%以上(25%+25%) |
深夜・法定休日労働 | 60%以上(35%+25%) |
法定休日という言葉が出てきました。法定休日については、法定休日と割増賃金で取り上げます。