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フリーランス保護法の概要-中途解除等の事前予告と理由開示-


2024年11月1日に施行されるフリーランス保護法が定める就業環境の整備の内、中途解除等の事前予告と理由開示をまとめておきます。

フリーランス保護法における就業環境の整備

 フリーランス保護法は、フリーランスの保護のため、①取引の適正化と②就業環境の整備の2つを規律しています。

 ②就業環境の整備として、4つの義務を定めています。

中途解除等の事前予告と理由開示

 特定業務委託事業者は、6か月以上の期間行う業務委託契約を中途解除したり、更新しない場合は、特定受託事業者に対し、少なくとも30日前までに、その予告をする必要があります。

 予告日から契約満了までの間に、特定受託事業者が中途解除又は不更新の理由の開示を請求した場合は、特定業務委託事業者は、開示する義務を負います。

6か月間

 契約の更新によって、6か月以上の期間継続して行うこととなる業務委託契約を含みます。

ケース①

単一の業務委託契約により、6か月以上の期間行う業務委託契約

にゃソラ

業務委託契約の中途解除等には予告が必要です。

ケース②

個々の業務委託契約は2か月の期間行うものだが、基本契約により、6か月以上の期間行う場合

にゃソラ

基本契約、個別の業務委託契約の双方の中途解除等に予告が必要です。

ケース③

業務委託契約αを更新し、新たな業務委託契約βにより、6か月以上の期間行う場合

にゃソラ

業務委託契約βの中途解除等には予告が必要です。

業務委託契約αについては不要です。

事前予告と理由開示

 口頭での事前予告等は認められていません。書面の交付、FAXの送信、電子メール・SNSのDM等の方法で行う必要があります。

中途解除

 ここでいう解除とは、特定業務委託事業者の一方的な意思表示に基づく解除のことです。

 フリーランスからの一方的な意思表示による解除は対象外です。

 特定業務委託事業者とフリーランスとの合意に基づく合意解除も対象外です。当然、合意解除についてのフリーランスの意思表示が自由な意思によるものであることが前提です。

 業務委託契約等において、あらかじめ一定の事由が生じた場合に、事前予告なしに契約を解除できると定めていても、直ちに、事前予告が不要になるわけではありません。以下の例外事由に該当するか否か?によって判断されます。

事前予告の例外事由

 以下の事由がある場合、中途解除等の事前予告の例外が認められています。

事前予告が不要となる場合

①災害等により事前予告が困難な場合

②特定受託事業者に再委託している場合で、上流の事業者の契約解除等により直ちに解除せざるを得ない場合

③業務委託の期間が30日以下など短期間の場合

④基本契約がある場合で、特定受託事業者の事情で相当期間、個別契約が締結されていない場合

⑤特定受託事業者に帰責事由がある場合 

 なお、④の相当期間は、6か月です。 


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