書面でする消費貸借契約

民法の債権法の改正で、新たに規定された「書面でする消費貸借契約」を取り上げます。

消費貸借契約の成立

 消費貸借契約は,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約です(587条)。

 物を受け取ることによって,契約が成立するので,要物契約といいます。つまり,金銭などの目的物を受け取るまで,契約は成立しないのです。

 ところが,この要物性については批判が多く,要物性を緩和する判例や,合意のみで成立する諾成的消費貸借契約を認める判例が出現しています。

書面でする消費貸借契約

 改正民法では,書面でする消費貸借契約の規定が新設されました。

587条の2

1 前条の規定にかかわらず,書面でする消費貸借は,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその受け取った物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約することによって,その効力を生じる。

2 書面でする消費貸借の借主は,貸主から金銭その他の物を受け取るまで,契約の解除をすることができる。この場合において,貸主は,その契約の解除によって損害を受けたときは,借主に対し,その賠償を請求することができる。

3 書面でする消費貸借は,借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,その効力を失う。

4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは,その消費貸借は,書面によってされたものとみなして,前三項の規定を適用する。

 改正民法は,要物契約である消費貸借契約を原則として,書面でする消費貸借契約を例外と位置付けています。

 単なる合意のみでは足りず,書面を要求しているのは,当事者が直ちに債権債務を発生させることを明確にするとともに,軽率な契約を防止するためです。

受領前の借主による解除

 書面でする消費貸借は,合意のみで契約が成立します。そのため,借主には,借りる義務が発生することになります。たとえば,金銭消費貸借契約であれば,貸主から金銭を受け取り,契約条件に従って,弁済する義務が借主にあるということです。

 しかし,契約時には金銭需要のあった借主が,その後,金銭の受領前に金銭需要がなくなったという場合,金銭の受領を強制して,貸主に弁済するというのは,意味はないと考えられます。

 そこで,金銭を受領前の段階であれば,借主に消費貸借契約を解除することを認めました。

 借主の解除によって,貸主に損害が発生した場合は,その損害を賠償する義務を借主は負います。もっとも,金銭消費貸借で利息及び返還時期の合意があったとしても,貸主が返還時期までに得られたであろう利息が損害になるとは限りません。