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不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金と重利


不法行為に基づく損害賠償債務に民法405条(法定重利)が適用されるか?を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁令和4年1月18日判決

 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金を元本に組入れることができるか?が争われた判決です。

民法405条(法定重利)

 利息には、①単利と②複利(重利)があります。当初の元本に対してのみ利息が付くのが①単利です。利息が元本に組入れられるのが②複利(重利)です。民法405条は、法定重利を定めた規定です。

 当事者間で合意がない限り、①単利が原則です。しかし、利息の支払を1年分以上延滞し、債権者が催告しても利息の支払いがなされない場合は、当事者の合意なしに、債権者は、延滞した利息を元本に組入れ複利にすることを認めたのが、民法405条です。

(利息の元本への組入れ)

第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

事案の概要

 被上告人会社は、平成25年3月、代表取締役である被上告人Yに募集株式を割り当ててこれを発行した。本件新株発行は、被上告人Yが主導して、専ら上告人を被上告人会社から排除する目的で行われたものであり、上告人が保有していた被上告人会社の株式の価値を著しく毀損するものであった。

 上告人は、平成27年3月、本件新株発行が違法であるとして、被上告人らに対し、不法行為に基づき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めて本件訴訟を提起し、その訴状は、同年4月、被上告人らにそれぞれ送達された。

 上告人は、平成27年6月25日、被上告人らに対し、民法405条に基づき、上記の損害賠償債務について同日までに発生した遅延損害金を元本に組み入れる旨の意思表示をした。

原審の判断

 本件新株発行について不法行為が成立するとして、上告人の請求のうち被上告人Yに対する民法709条に基づく損害賠償請求及び被上告人会社に対する会社法350条に基づく損害賠償請求をそれぞれ一部認容した。その際、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について民法405条は適用又は類推適用されず、遅延損害金を元本に組み入れることはできない旨の判断をした。

最高裁の判断

 最高裁は、以下のとおり、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について、民法405条の適用・類推適用を否定しました。つまり、遅延損害金の元本への組入れを否定しました。

 民法405条は、いわゆる重利の特約がされていない場合においても、一定の要件の下に、債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることができるものとしている。これは、債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず、その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば、債権者は、利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから、利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解される。そして、遅延損害金であっても、貸金債務の履行遅滞により生ずるものについては、その性質等に照らし、上記の趣旨が当てはまるということができる。

 これに対し、不法行為に基づく損害賠償債務は、貸金債務とは異なり、債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから、債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって、一概に債務者を責めることはできない。また、不法行為に基づく損害賠償債務については、何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており、上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい。そうすると、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金については、民法405条の上記趣旨は妥当しないというべきである。

 したがって、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である。


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