離婚前に婚姻費用分担調停を申立てた後に、離婚が成立した場合の婚姻費用分担請求の当否について判断した最高裁決定を紹介します。
最高裁令和2年1月23日決定
婚姻費用分担調停の申立後に離婚が成立しても、離婚前の婚姻費用分担請求権は消滅しないと判断した最高裁決定です。
最高裁は、当然のことを判示したように思えます。しかし、以下の審判例のように、いろいろ見解があったようです。
事案の概要
妻Xは夫Yに対し、平成30年5月、婚姻費用分担調停を申立てた。XY間で、平成30年7月、離婚調停が成立した。離婚調停においては、財産分与に関する合意はされず、清算条項も定められていなかった。
婚姻費用分担調停は、離婚調停成立日に不成立により終了し、申立て時に婚姻費用分担審判があったものとみなされ、審判に移行した。
原審の判断
原審は、以下のように、XのYに対する婚姻費用分担請求権は、消滅したので、離婚時までの婚姻費用分担を求める本件申立ては不適法であるとして、却下しました。
婚姻費用分担請求権は、婚姻の存続を前提とするもので、家裁の審判によって具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合、将来に向かって婚姻費用分担の内容等を形成することはもちろん、原則として、過去の婚姻中に支払を受けることができなかった生活費等につき婚姻費用分担の内容等を形成することもできない。そして、当事者間で財産分与に関する合意がされず、清算条項も定められなかったときには、離婚により、婚姻費用分担請求権は消滅する。
最高裁の判断
最高裁は、以下のように、離婚したことを以て、婚姻費用分担請求権は消滅することはないと判断しました。
民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか、婚姻費用の分担に関する処分についての家裁の審判により、その具体的な分担額が形成決定される。婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合、離婚時以後の分の費用につきその分担を求める余地がないことは明らかである。しかし、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅すると解すべき理由は何ら存在せず、家裁は、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても、異なるものではない。
したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。