2018年7月に遺言書保管法が成立し、遺言書保管制度が創設されます。その概要を紹介します。
遺言書保管法
2018年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)が成立しました。
この法律は、自筆証書遺言を法務局で保管する制度を創設するための法律です。自筆証書遺言は、自宅で保管されていることが多く、紛失したり、相続人による改ざん等がなされるといった紛争が生じることがあります。そのような遺言書をめぐる紛争を防止するために、遺言書保管制度が作られました。
遺言書保管制度
遺言書保管制度とは、法務局の内、法務大臣が指定する法務局が遺言書保管所として、遺言書を保管する制度です。
保管制度の対象となる遺言書は、自筆証書遺言(民法968条)です。なお、対象となる遺言書は、封がされておらず、法務省令で定める様式で作成されていることが必要です。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に行います。申請の際には、遺言者が自ら出頭して本人確認が行われることになっています。
保管申請がされた遺言書は、遺言書保管所において原本を保管するとともに、画像情報等遺言書に関する情報として管理されます。
遺言者は、保管されている遺言書の閲覧をすることができます。遺言者の生存中は、遺言者以外の人に遺言書の閲覧は認められていません。遺言者の死亡後は、遺言者の相続人、受遺者等は、遺言書が保管されているかどうかの証明書の交付を求めることができます。また、保管されている遺言書の原本や画像情報を閲覧することができます。この証明書を交付したときや遺言書を閲覧させたときは、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨を通知することになっています。
なお、遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認の手続き(民法1004条は不要です。