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相続法の改正と改正前後の法律の適用関係


相続法が約40年ぶりに大幅に改正されます。改正法施行前後の法律の適用関係を整理します。

改正相続法の概要

 今回の相続法改正では、主として、以下のような改正がなされます。

相続法改正の主な内容

(1)配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設

(2)配偶者に対する居住用不動産の贈与等の遺産分割等に関する改正

(3)自筆証書遺言の方式緩和等の遺言に関する改正

(4)遺留分制度の改正

(5)相続の効力等に関する改正

(6)特別の寄与の新設

改正相続法の施行日

 一連の相続法の改正は、以下の4段階の施行日が決まっています。

①2019年1月13日

 すでに、改正法が施行されているのが、自筆証書遺言の方式緩和です。

②2019年7月1日

 この日に、基本的に今回の改正相続法が施行されます。

 ③2020年4月1日

 配偶者居住権関係については、この日が施行日となります。なお、配偶者短期居住権についても同様です。

 ④2020年7月10日

 遺言書保管法(遺言書保管制度参照)の施行日が最も遅く、2020年7月10日となります。

経過措置

 改正相続法の施行日は、上記のとおりです。実際の相続に、改正法が適用されのるか?は、相続開始時を基準に旧法主義を採用するのが原則となります。

 したがって、改正法は、施行日後に開始した相続について適用されます。施行日前に開始した相続は、旧法が適用されます。

 しかし、以上の原則に対して、以下の例外があるので、注意が必要です。

①権利の承継の対抗要件

 受益相続人による通知の特例(899条の2)は,施行日前に開始した相続について,遺産分割によって承継が行われる場合に適用されます。

②夫婦間における居住不動産の贈与等

 改正法施行日後に行われた贈与等について適用されます。相続開始が施行日後であっても,贈与等が施行日前であれば,改正法は適用されません。

③遺産分割前の預貯金の払戻

 新法主義が採用されます。つまり,相続開始が施行日前であっても,施行日後は,改正法が適用されます。

④自筆証書遺言の方式緩和

 施行日後に作成された遺言について改正法は適用されます。つまり,相続開始が施行日後であっても,施行日前に作成された遺言については,改正法は適用されません。

⑤配偶者居住権

 配偶者居住権を遺贈することが認められますが,施行日前にされた配偶者居住権の遺贈は無効とされます。


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