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フリーランス保護法の概要-報酬の支払-


2024年11月1日に施行されるフリーランス保護法の取引適正化の内、報酬の支払を取上げます。

フリーランス保護法における取引適正化

 フリーランス保護法は、フリーランスの保護のため、①取引の適正化と②就業環境の整備の2つを規律しています。

 ①取引の適正化は、2つの義務と7つの遵守事項を定めています。

⽀払期⽇の設定・期⽇における報酬⽀払義務 

 取引適正化の義務の1つが、⽀払期⽇の設定と期⽇における報酬⽀払義務 です。

支払期日の原則

 フリーランスに対する報酬の支払期日の原則は、以下のとおりです。

報酬の支払期日の原則

①給付を受領した日から起算して60日以内に支払期日を定めた場合は、定めた支払期日

②給付を受領した日から起算して60日を超える支払期日を定めた場合は、給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日

③支払期日を定めなかった場合は、給付を受領した日 

月単位の締切制度

 支払期日は、月単位の締切制度を採用することもできます。月単位の締切制度では、給付を受領した日から2か月以内として、上記のルールを運用します。

再委託の場合の例外

 フリーランスへの業務委託が再委託の場合、上記の支払期日の原則の例外を定めることが認められています。

再委託の場合の例外

①元委託支払期日から起算して30日以内に支払期日を定めた場合は、定めた支払期日

②元委託支払期日から起算して30日を超えて支払期日を定めた場合は、元委託支払期日から起算して30日を経過した日の前日

③支払期日を定めなかった場合は、元委託支払期日

 上記の例外は、明示事項に追加で明示しなければなりません。明示しなかった場合は、支払期日は、上記の原則どおりです。

フリーランス保護法の概要-取引条件の明示-

フリーランス保護法が定める取引条件の明示の概要を解説します。

報酬の支払

 当然、特定業務委託事業者は、支払期日までに、フリーランスへ報酬を支払う必要があります。

 特定業務委託事業者の帰責事由なしに、支払期日までに報酬の支払ができなかった場合は、当該事由が消滅した日から起算して60日(再委託の例外の場合は30日)以内に報酬を支払う必要があります。

 特定業務委託事業者の帰責事由がない場合とは、フリーランスが振込口座の番号等を誤って伝えていたといった場合です。

前払金  

 フリーランスへの業務委託が再委託で、特定業務委託事業者が元委託から前払金を受領している場合は、資材の調達その他の業務委託の業務に着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切に配慮することが求められています。 


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