2024年11月1日に施行されるフリーランス保護法の取引適正化の内、特定業務委託事業者の遵守事項をまとめておきます。
フリーランス保護法における取引適正化
フリーランス保護法は、フリーランスの保護のため、①取引の適正化と②就業環境の整備の2つを規律しています。
①取引の適正化は、2つの義務と7つの遵守事項を定めています。
7つの遵守事項
フリーランスに業務を委託する特定業務委託事業者は、以下の事項を遵守する必要があります。
1か月以上の業務委託
上記の7つの遵守事項の対象となるのは、業務委託の期間が1か月以上のものです。
始期
1か月の始期は、①又は②の早い方です。
業務委託の始期
①業務委託に関する契約をした日
②基本契約を締結する場合は、基本契約を締結した日
①は、契約書を作成した日ではなく、明示事項で明示した「業務委託をした日」のことです。
終期
1か月の終期は、①~③の最も遅い日です。
業務委託の終期
①明示事項で明示した給付を受領し、役務の提供を受ける日
②特定業務委託事業者とフリーランスとの間で、業務委託契約を終了する日を定めた場合は、定めた日
③基本契約を締結する場合は、基本契約が終了する日
契約の更新
業務委託契約の更新によって、期間が1か月を超える場合も対象となります。
以下の要件をみたした場合、業務委託契約の更新に該当します。
業務委託契約の更新
①契約当事者が同一で、給付又は役務の内容が少なくとも一定程度の同一性を有している
②前の業務委託契約又は基本契約が終了した日の翌日から、次の業務委託契約又は基本契約の締結の日の前日までの日数が1か月未満
給付又は役務の内容が一定程度の同一性を有するか?は、機能・効能・態様等を考慮して判断します。
原則として、日本標準産業分類の小分類を参照し、前後の業務委託の給付等の内容が同一の分類かどうか?で判断します。