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フリーランス保護法の概要-遵守事項


2024年11月1日に施行されるフリーランス保護法の取引適正化の内、特定業務委託事業者の遵守事項をまとめておきます。

フリーランス保護法における取引適正化

 フリーランス保護法は、フリーランスの保護のため、①取引の適正化と②就業環境の整備の2つを規律しています。

 ①取引の適正化は、2つの義務と7つの遵守事項を定めています。

7つの遵守事項

 フリーランスに業務を委託する特定業務委託事業者は、以下の事項を遵守する必要があります。

特定業務委託事業者の遵守事項

①受領拒否の禁止

②減額の禁止

③返品の禁止

④買いたたきの禁止

⑤購⼊・利⽤強制の禁⽌

⑥不当な経済上の利益の提供要請の禁⽌

⑦不当なやり直しの禁止 

1か月以上の業務委託

 上記の7つの遵守事項の対象となるのは、業務委託の期間が1か月以上のものです。

始期

 1か月の始期は、①又は②の早い方です。

業務委託の始期

①業務委託に関する契約をした日

②基本契約を締結する場合は、基本契約を締結した日 

 ①は、契約書を作成した日ではなく、明示事項で明示した「業務委託をした日」のことです。

終期

 1か月の終期は、①~③の最も遅い日です。

業務委託の終期

①明示事項で明示した給付を受領し、役務の提供を受ける日

②特定業務委託事業者とフリーランスとの間で、業務委託契約を終了する日を定めた場合は、定めた日

③基本契約を締結する場合は、基本契約が終了する日

契約の更新

 業務委託契約の更新によって、期間が1か月を超える場合も対象となります。

 以下の要件をみたした場合、業務委託契約の更新に該当します。

業務委託契約の更新

①契約当事者が同一で、給付又は役務の内容が少なくとも一定程度の同一性を有している

②前の業務委託契約又は基本契約が終了した日の翌日から、次の業務委託契約又は基本契約の締結の日の前日までの日数が1か月未満

 給付又は役務の内容が一定程度の同一性を有するか?は、機能・効能・態様等を考慮して判断します。

 原則として、日本標準産業分類の小分類を参照し、前後の業務委託の給付等の内容が同一の分類かどうか?で判断します。 


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