2023年6月16日、改正電気通信事業法が施行されました。改正法により、外部送信規律(クッキー規制)に対応する必要があります。そもそも、外部送信規律の対象となるのは、どのような事業者なのでしょうか?
外部送信規律(クッキー規制)
スマホやPCを利用し、SNS、動画共有、ニュース配信等の様々なWebサイトにアクセスし、又はアプリを利用して、サービスを利用する機会が、増加しています。
これらのWebサービスやアプリは、無料で利用できることも多いです。その代償というわけではありませんが、利用に際して、事業者がユーザーの情報を取得・集積していることが一般的です。
こうした情報の取得は、取得された情報に基づいて、ユーザーが目にする広告の内容がカスタマイズされるといった利点もあります。しかしながら、ユーザーが知らない間に、スマホ等の端末から第三者に情報が外部送信されています。
そこで、ユーザーが安心してWebサービスを利用できるように、Webサービスやアプリを提供している事業者が外部送信される情報の内容、送信先をユーザーが確認する機会を付与することが義務化されます。この義務が、外部送信規律です。クッキー規制と呼ばれることもあります。
電気通信事業法27条の12
外部送信規律について規定したのが、電気通信事業法27条の12です。2023年6月16日に施行されます。
(情報送信指令通信に係る通知等)
第二十七条の十二 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。
一 当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報
二 当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者又は第三号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの
三 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している情報
四 当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がイに規定する措置の適用を求めていない情報
イ 利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。
(1) 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信
(2) 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用
ロ イに規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。
外部送信規律が義務付けられる事業者は?
外部送信規律が義務付けられているのは、利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務を提供している電気通信事業者と第三号事業を営む者です。
電気通信事業とは、電気通信役務(オンラインサービス)を他人の需要に応ずるために提供する事業のことです。
第三号事業とは、電気通信事業法164条1項3号に規定されている「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(かっこ書き省略)を電気通信回線 設備を設置することなく提供する電気通信事業」のことです。
第三号事業者は、電気通信事業法の大半の規定が適用されなかったのですが、外部送信規律は、すべての電気通信事業者に適用されます。
電気通信事業者というと、通信会社やプロバイダを想像しますが、それだけではありません。SNSやオンラインショッピングモール、シェアリングサービス、オンライン検索サービスなどのオンライン提供事業も外部送信規律の適用対象になり得ます。
外部送信規律の対象か?は、提供しているサービスから考える
電気通信事業法27条の12を読んでも、外部送信規律の対象となる事業者かどうか?は、正直、よくわかりません。そこで、提供しているサービスから考えると、わかりやすいです。ポイントとなるのは、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」です。
「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している事業者は、外部送信規律の対象になります。そうでない場合は、外部送信規律の対象外です。
利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務
電気通信事業法施行規則22条に規定されている以下のサービスが、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」です。
利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務
①利用者間のメッセージ媒介等(同条第1号)
②SNS、電子掲示版、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等(同条第2号)
③オンライン検索サービス(同条第3号)
④ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供(同条第4号)
①は、メッセージングアプリとかWeb会議など特定の利用者間のメッセージ交換をテキスト・音声・画像・動画で媒介するサービスです。ビジネスマッチングサイトやオンラインゲームのサービスの一部で特定の利用者間でDMを提供している場合も含まれます。
②は、不特定多数の利用者間で、テキスト・音声・画像・動画の投稿・閲覧によって、発信者と閲覧者のやり取りの場を提供するサービスです。具体的には、上記に挙げたサービスです。
③は、Googleのような検索サービスです。
④は、ニュースサイトやまとめサイトなど各種の情報をオンラインで提供するサービスです。
①~④のサービスを提供している事業者は、ほぼ、電気通信事業者か第三号事業者に該当することになり、外部送信規律の対象となります。
単に自社サイトで自社商品・サービスを紹介しているだけの場合は、外部送信規律の対象外
単に自社サイトで自社商品やサービスを紹介しているだけの場合は、外部送信規律の対象外です。というのも、電気通信事業は、他人の需要に応ずるために提供することが要件となっています。このような場合は、自らの業務の遂行又はそれに付随する目的でのサービス提供は、他人ではなく、自分の需要に応じるためなので、電気通信事業ではありません。したがって、外部送信規律の対象外です。
紹介と書きましたが、自社サイトで自社商品の販売するオンラインショッピングや銀行や証券会社のネットバンキングも同様の理由で対象外です。