保有個人データの訂正等請求を取り上げます。
保有個人データの訂正等請求
本人は、個人情報取扱事業者に対して、保有個人データの内容が事実でないと場合に、内容の訂正等を請求することができます。請求を受けた個人情報取扱事業者は、原則、利用目的達成に必要な範囲内で内容の訂正等を行わなければなりません。
平成27年の個人情報保護法の改正により、保有個人データの訂正等請求について、訴えを提起できる請求権であることが明記されました。
(訂正等)
第三十四条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
内容が事実でない
訂正等の義務が生じるのは、保有個人データの内容が事実でないときに限られます。評価・診断・判断等の内容については、訂正等の対象になりません。
利用目的の達成に必要な範囲内
現在は、保有個人データの内容が事実でなくても、利用目的の関係で履歴としてデータを保存する必要があるという場合があります。また、一定時点、定の状況下におけるデータを保存する必要がある場合もあります。
そこで、利用目的達成に必要な範囲内で調査を行い、訂正等を行えば足りることにしています。
遅滞なく必要な調査を行い
訂正等の請求をする本人は、保有個人データの内容が事実でない根拠を示して請求することになります。それに対して、個人情報取扱事業者は、本人から提示された根拠が事実かどうかを確認するために必要な範囲で調査を行います。
その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない
本人が、訂正等の請求を行う根拠に関する調査の結果、保有個人データの内容が事実でないと明らかになった場合は、訂正等を行う必要があります。
通知しなければならない
開示請求と異なり,訂正等は個人情報取扱事業者の内部で行われます。そのため,実際に訂正等が行われたかを本人が知ることができないので,通知義務を課しています。
通知に際して,単に訂正等を行った旨を通知するだけでは,どのように訂正等が行われたかがわかりません。したがって,その内容も本人に通知する必要があります。