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個人情報の話し


改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されます。そこで、個人情報保護法について不定期で取り上げます。今回は、そもそも個人情報とは何?ということで、個人情報の定義を取り上げます。

個人情報とは?

 個人情報保護法は、個人情報を次のように定義しています。

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

 従来は、個人情報保護法の個人情報の定義と行政機関個人情報保護法・独立行政法人個人情報保護法の個人情報の定義は、ほぼ同じでした。個人情報保護法の改正により、個人情報の定義が変わりました。そのため、行政機関個人情報保護法・独立行政法人個人情報保護法でも個人情報の定義について見直しが検討されています。

 個人情報の定義から明らかなように、個人情報とは、氏名・生年月日などの個人を識別することのできる情報をいうのではありません。たとえば、会社が顧客からアンケート用紙に記入する形式で、アンケートを集めたとします。そのアンケート用紙に氏名等が記入されている場合、記載されている氏名等が個人情報なのではなく、アンケート用紙全体が個人情報になります。

生存する個人に関する情報

 個人情報は「生存する」「個人」に関する情報であることが大前提です。死者の情報は個人情報としては保護されません。法人や団体の情報も個人情報としては保護されません。

 個人に関する情報とは、個人の内心、外観、活動などの状況だけでなく個人の属性に関するすべての情報を意味します。個人の氏名、年齢、性別、住所、家族関係、職業、活動などの事実に関する情報はもちろん、個人に関する評価・判断、個人が創作した表現やノウハウなどの人格権・財産権的に価値のある情報も含みます。その情報が公知のものであるかどうかは問いません。文字情報に限られず、声紋・指紋・画像なども含みます。

氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

 特定の個人を識別することができるとは、社会通念上、一般人の判断力・理解力をもって、生存する具体的な人物とその情報との間に同一性を認めることができることをいいます。

 氏名は、もともと個人を識別するものとして用いられ、最も個人を特定しやすい情報といえます。その他の記述等としては、住所、年齢、性別、電話番号、個人別に付される番号・記号などが考えられます。また、音声情報や映像も特定の個人を識別できるのであれば、個人情報に含まれます。

容易照合性

 アメリカでモザイク・アプローチ、イギリスでジグソー・アプローチと呼ばれているものです。その情報のみでは個人を識別することはできないが、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別することができる場合は、個人情報に該当することになります。

 「容易に」という要件は、特別な調査を行ったり、特別なソフトを組込むなどの特別な費用や手間をかけることなく、事業者の通常の業務における一般的な方法で、特定の個人を識別できる他の情報との照合が可能な状態が該当します。

個人識別情報符号

 個人情報保護法の改正により,個人情報の定義に個人識別符号が含まれるものが明記されました。個人情報保護法は,個人識別符号を次のように定義しています。

 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

 個人識別符号として政令で指定されるものについては,容易照合性の要件に関係なく,それ単体で個人情報として保護されることになります。なお,個人識別符号に該当しない符号も容易照合性によって個人情報に該当する場合があります。

個人識別符号該当性の判断基準

 個人識別符号に該当するかどうかは,①当該情報に基づいて直接本人にアクセスできるかどうか?②唯一無二性があるか?③不変性・変更可能性があるか?の3つが挙げられています。

身体の一部の特徴

 個人識別符号として規定されているのは,以下のものです。

個人識別符号

①DNAの塩基配列

②顔の骨格・皮膚の色・目鼻口その他の顔の部位の位置・形状で定まる容貌

③虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

④声帯の振動,声門の開閉,声道の形状・変化

⑤歩行の際の姿勢,両腕の動作,歩幅その他歩行の態様

⑥手のひら・手の甲・指の皮下の静脈の形状

⑦指紋・掌紋

個人に割り当てられる文字,番号,記号

 パスポートの番号,年金番号,運転免許証の番号,住民票コード,マイナンバー,健康保険の被保険者証の記号・番号・保険者番号などが規定されています。


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