給与が月給制の場合、残業代の計算は、どのように行うのでしょうか?
残業代の計算
残業代の計算は、法律上、次のように計算することになっています。
残業代の計算方法
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額×割増率(労基法37条1項)
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額は、労基法規則19条が規定しています。月給制の場合は、月給を所定労働時間で割った金額になります。
以上を前提とすると、残業代の計算式は、以下のとおりとなります。
1時間当たりの単価
月給制の場合、月によって所定労働時間が異なるのが通常です。その場合、1年間の平均所定労働時間数を計算しなければなりません。
というのも、労基法規則19条は、月によって所定労働時間が異なる場合は、1年間の平均所定労働時間で割った金額が、通常の労働時間又は労働日の賃金としているからです。
このように、1年間の平均所定労働時間数を計算する必要があるのです。ただ、「1年間」の期間については、特に規定がありません。通常は、暦年で1月1日から12月31日までで計算します。会社が就業規則等で会計年度などを定めている場合は、年度によって計算することも考えられます。
会社や労働者ごとに、労働条件が異なるため、残業代請求は定型化できそうで、定型化することが難しい案件です。残業代の計算に技術的な困難性があるので、弁護士に相談してみては、いかかがでしょうか。
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