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待遇別同一労働同一賃金の基本的な考え方②


同一労働同一賃金ガイドライを踏まえ、各種手当について、基本的な考え方を取上げます。

精皆勤手当

 精勤手当は、指定の勤務日に皆勤することによる業務の円滑な遂行への寄与等に対する報償と考えられます。したがって、指定の勤務日に皆勤した非正規労働者には、正社員と同じ精皆勤手当を支給する必要があります。

 ガイドラインでは、以下の場合は、問題ないとされています。

同一労働同一賃金ガイドラインで問題ないとされている例

 考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、そのことを待遇に反映する正社員には、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給している。一方、考課上、欠勤についてマイナス査定を行っていない非正規労働者には、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、精皆勤手当を支給していない。

  労働契約法旧20条下の判例として、ハマキョウレックス事件最高裁判決(皆勤手当)・長澤運輸事件最高裁判決(精勤手当)があります(無期労働契約と有期労働契約の労働条件の不合理な相違に関する最高裁判決参照)。下級審では、高松高裁令和元年7月8日事件(精勤手当)があります。

時間外・深夜・休日労働手当

 時間外・深夜・休日手当は、いわゆる残業代です。残業代は、時間外・深夜・休日に労働したことに対する代償と考えられます(労働時間規制と割増賃金)。したがって、時間外・深夜・休日に労働した非正規労働者に対して、正社員と同じ割増率で支給する必要があります。

 ガイドラインは、以下の場合を問題となる例として挙げています。

同一労働同一賃金ガイドラインで問題があるとされている例

 正社員と時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行った非正規労働者に、深夜労働又は休日労働以外の労働時間が短いことから、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当の単価を正社員より低く設定している。

 メトロコマース事件における、早出残業手当について、正社員と非正規労働者で割増率が異なるのは不合理だと判断した東京高裁の判断は、上告不受理で確定しています。

地域手当

 地域手当は、特定地域における生活費を補償する目的で支給される手当と考えられます。したがって、同じ地域で勤務する非正規労働者に対しては、正社員と同様に支給する必要があります。

 ガイドラインでは、以下の場合を問題ない例として挙げています。

 正社員には、全国一律の基本給の体系を適用し、転勤があることから、地域の物価等を勘案した地域手当を支給している。一方で、非正規労働者は、それぞれの地域で採用し、それぞれの地域で基本給を設定しており、その中で地域の物価が基本給に盛り込まれているため、地域手当を支給していない。

 また、ガイドラインは、正社員と非正規労働者のいずれも全国一律の基本給の体系を適用しており、かつ、いずれも転勤があるにもかかわらず、非正規労働者には地域手当を支給していない場合を問題がある例として挙げています。


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