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労働時間に関する最高裁判決(残業代の判例)


残業代請求では、労働時間について問題になることがあります。マンションの住込み管理人の労働時間を判断した最高裁判決を紹介します。

大林ファシリティーズ事件(最高裁平成19年10月19日判決)

 マンションの住込み管理人の不活動時間が、労働時間かどうか?が争われた事案です。

事案の概要

 被上告人らは、本件会社にマンション管理員として雇用され、本件マンションに住み込みで勤務した。

 なお、管理員の業務は、実作業に従事しない時間が多く、軽易であるから、基本的には1人で遂行することが可能であったが、一方が巡回等で管理員室外に出ている間、他方が管理員室で受付等の対応をする必要がある場合があることなどから、本件会社では、夫婦を共に管理員として雇用していた。

 本件会社の課長らは、被上告人らを雇用した際、被上告人らに対し、社団法人高層住宅管理業協会が作成した「管理員業務マニュアル」を用いて業務内容を説明したが、「aマニュアル」も併せて交付した。

 本件会社は、被上告人らに対し、相互に協力し合って業務を遂行するように求めていたが、個々の業務をいずれが行うかについては被上告人らの話合いに任せていた。

  また、被上告人らは、本件会社の指示により、管理日報を日々作成し、これを本件会社に提出していた。本件会社は、管理日報等により、定期的に被上告人らから業務に関する報告を受け、適宜業務についての指示をしていた。

平日の勤務状況

 本件会社は、被上告人らに対し、所定労働時間内に、①管理員室での受付等の業務、②1階の店舗に納品される商品を収納したコンテナの台数の確認、③水道水の異常の有無の点検、④建物内外の巡回、⑤自転車置場の整理、⑥リサイクル用ごみの整理、⑦工事業者や来訪者の駐車依頼に対する対応、⑧宅配物等の受渡し、⑨管理日報・管理業務報告書の記載その他の報告等の業務を行うよう指示した。

 本件会社は、被上告人らに対し、平日の午前9時以前及び午後6時以降において、①管理員室の照明点灯(午前7時)、②ごみ置場の扉の開錠(同)、③テナント部分の冷暖房装置の運転開始(午前8時30分)、④テナント部分の冷暖房装置の運転停止(午後8時)、⑤無断駐車の確認及び発見後の対応(午後9時)、⑥ごみ置場の扉の施錠(同)、⑦管理員室の照明消灯(午後10時)の業務を行うよう指示した(以下、これらの各業務と上記(ア)の各業務のことを「指示業務」ということがある。なお、③及び④の業務は、冷房については6月から9月まで、暖房については12月から3月までの期間の業務であった。)。

 なお、本件マニュアルには、被上告人らは、所定労働時間外においても、住民や外来者から宅配物の受渡し等の要望があった場合はこれに随時対応すべき旨が記載されていた。

土曜日の勤務状況

 本件管理委託契約上は土曜日も業務を行うことになっていたため、本件会社は、被上告人らに対し、原則として、平日と同様の業務を行うべきことを指示していた。もっとも、本件会社の就業規則上、土曜日は休日とされていたため、本件会社は,土曜日は被上告人らのいずれか1人が業務を行い、業務を行った者については翌週の平日のうち1日を振替休日とすることとし、被上告人らの承認を得ていた。土曜日の業務に関する本件会社の指示及び本件マニュアルの記載のうち、平日と異なる点は、①土曜日の勤務は1人で行うため巡回等で管理員室を空ける場合に他方が待機する必要はないこと、②冷暖房装置の運転停止の時刻が午後6時であることであった。

 業務の性質が平日の業務と余り変わらないものであったことや住民の要望もあったため、実際には、被上告人らの土曜日の勤務状況は、平日とほとんど変わらないものであった。

日曜日・祝日の勤務状況

 日曜日及び祝日は、被上告人らの休日であることから、本件会社は、管理員室の照明の点消灯、ごみ置場の扉の開閉以外には、被上告人らに対して業務を行うべきことを指示しておらず、その他の休日も同様であった。本件会社は、これらの日に被上告人らがやむを得ず仕事をした場合は、振替休日を取るよう指示していた。

 業務の性質が平日の業務と余り変わらないものであったことや住民の要望もあったため、被上告人らは、実際には、日曜日及び祝日においても、受付業務等による住民との対応、宅配物等の受渡し、駐車の指示、自転車置場の整理、リサイクル用ごみの整理等に従事していた。もっとも、受付等の業務は、平日及び土曜日と比べて相当に少なかった。

最高裁の判断

 最高裁は不活動時間が労働時間に該当するかどうかについて,一般論として次のように述べています。

 労基法32条の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる。

 不活動時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。

平日の時間外労働

 本件の平日の時間外労働について,次のように判断しています。

 本件会社は,被上告人らに対し,所定労働時間外においても,管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉,テナント部分の冷暖房装置の運転の開始及び停止等の断続的な業務に従事すべき旨を指示し,被上告人らは,上記指示に従い,各指示業務に従事していたというのである。また,本件会社は,被上告人らに対し,午前7時から午後10時まで管理員室の照明を点灯しておくよう指示していたところ,本件マニュアルには,被上告人らは,所定労働時間外においても,住民や外来者から宅配物の受渡し等の要望が出される都度,これに随時対応すべき旨が記載されていたというのであるから,午前7時から午後10時までの時間は,住民等が管理員による対応を期待し,被上告人らとしても,住民等からの要望に随時対応できるようにするため,事実上待機せざるを得ない状態に置かれていたものというべきである。さらに,本件会社は,被上告人らから管理日報等の提出を受けるなどして定期的に業務の報告を受け,適宜業務についての指示をしていたというのであるから,被上告人らが所定労働時間外においても住民等からの要望に対応していた事実を認識していたものといわざるを得ず,このことをも併せ考慮すると,住民等からの要望への対応について本件会社による黙示の指示があったものというべきである。

 平日の午前7時から午後10時までの時間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については,被上告人らは,管理員室の隣の居室における不活動時間も含めて,本件会社の指揮命令下に置かれていたものであり,上記時間は,労基法上の労働時間に当たるというべきである。

土曜日の時間外労働

 本件の土曜日の時間外労働について,次のように判断しています。

 土曜日においても,平日と同様,午前7時から午後10時までの時間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)は,管理員室の隣の居室における不活動時間も含めて,労基法上の労働時間に当たるものというべきである。

 本件会社は,土曜日は被上告人らのいずれか1人が業務を行い,業務を行った者については,翌週の平日のうち1日を振替休日とすることについて,被上告人らの承認を得ていたというのであるが,他方で,被上告人らは,現実には,翌週の平日に代休を取得することはなかったというのである。そうである以上,土曜日における午前7時から午後10時までの時間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)は,すべて時間外労働時間に当たるというべきである。

 しかしながら,上記のとおり,本件会社は,土曜日は被上告人らのいずれか1人が業務を行い,業務を行った者については,翌週の平日のうち1日を振替休日とすることについて,被上告人らの承認を得ていたというのであり,また,前記事実関係等によれば,本件会社は,被上告人らに対し,土曜日の勤務は1人で行うため,巡回等で管理員室を空ける場合に他方が待機する必要はないことなどを指示していたというのである。さらに,前記事実関係等によれば,そもそも管理員の業務は,実作業に従事しない時間が多く,軽易であるから,基本的には1人で遂行することが可能であったというのである。

  上記のとおり,本件会社は,被上告人らに対し,土曜日は1人体制で執務するよう明確に指示し,被上告人らもこれを承認していたというのであり,土曜日の業務量が1人では処理できないようなものであったともいえないのであるから,土曜日については,上記の指示内容,業務実態,業務量等の事情を勘案して,被上告人らのうち1名のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当である。

日曜日・祝日の時間外労働

 日曜日・祝日の休日・時間外労働について,次のように判断しています。

 本件会社は,日曜日及び祝日については,本件雇用契約において休日とされていたことから,管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉以外には,被上告人らに対して業務を行うべきことを指示していなかったというのであり,また,日曜日及び祝日は,本件管理委託契約においても休日とされていたというのである。

  そうすると,被上告人らは,日曜日及び祝日については,管理員室の照明の点消灯及びごみ置場の扉の開閉以外には労務の提供が義務付けられておらず,労働からの解放が保障されていたということができ,午前7時から午後10時までの時間につき,待機することが命ぜられた状態と同視することもできない。したがって,上記時間のすべてが労基法上の労働時間に当たるということはできず,被上告人らは,日曜日及び祝日については,管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉その他本件会社が明示又は黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間に限り,休日労働又は時間外労働をしたものというべきである。


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