休日労働を行った場合、休日振替と代休に違いはありますか?
休日労働
法定休日である休日に、労働を行った場合、休日労働になります。したがって、労働者は、35%の割増賃金を請求することができます(法定休日と割増賃金参照)。
休日労働を行うに当たって、休日の振替えや代休を取得できることがあります。休日振替と代休は、労基法の取扱いが大きく異なります。
休日振替
休日と所定労働日を事前に交換することを休日振替といいます。休日振替を行うには、労働契約上の根拠が必要です。労働協約・就業規則に規定がなければ、労働者の個別の同意が必要です。その上で、労基法の1週1休日の要件を満たすことが必要です。
このような休日振替を行った場合、元々休日であった日は、労働日に変更されているので、休日労働に当たらりません。したがって、使用者は、休日労働としての割増賃金を支払う必要はありません。
代休
休日振替と異なり、事後の振替を休日振替と区別し、代休と言います。代休についても労働契約上の根拠が必要です。
代休は、事後的な措置です。つまり、休日労働を行った日は、休日のままです。したがって、使用者は、休日労働として、割増賃金を支払う必要があります。もっとも、実務上は、代休の日の消滅した賃金請求権と相殺し、割増部分のみを支払うことが通常です。