休日振替と代休
休日労働を行った場合、休日振替と代休に違いはありますか?
休日労働
法定休日である休日に、労働を行った場合、休日労働になります。したがって、労働者は、35%の割増賃金を請求することができます(法定休日と割増賃金参照)。
休日労働を行うに当たって、休日の振替えや代休を取得できることがあります。休日振替と代休は、労基法の取扱いが大きく異なります。
休日振替
休日と所定労働日を事前に交換することを休日振替といいます。休日振替を行うには,労働契約上の根拠が必要です。労働協約・就業規則に規定がなければ,労働者の個別の同意が必要です。その上で,労基法の1週1休日の要件を満たすことが必要です。
このような休日振替を行った場合,元々休日であった日は,労働日に変更されているので,休日労働に当たらりません。したがって,使用者は,休日労働としての割増賃金を支払う必要はありません。
代休
休日振替と異なり,事後の振替を休日振替と区別し,代休と言います。代休についても労働契約上の根拠が必要です。
代休は,事後的な措置です。つまり,休日労働を行った日は,休日のままです。したがって,使用者は,休日労働として,割増賃金を支払う必要があります。もっとも,実務上は,代休の日の消滅した賃金請求権と相殺し,割増部分のみを支払うことが通常です。