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不実証広告規制の合憲性を判断した最高裁判決


景表法7条2項の不実証広告規制の合憲性を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁令和4年3月8日判決

 景表法7条2項の不実証広告規制が、憲法21条1項・22条1項に違反するか?が争点となった判決です。

不実証広告規制

 景表法5条1号は、優良誤認表示を規制しています。優良誤認表示を行った事業者に対しては、措置命令や課徴金納付命令の行政処分がなされます。

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 消費者庁長官は、優良誤認表示の疑いがある場合、事業者に対して、その表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めることができます。期限(15日)までに資料の提出がない場合や提出された資料が合理的と認められない場合、その表示は、優良誤認表示とみなされます(景表法7条2項)。これを不実証広告規制といいます。

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

 当該違反行為をした事業者

 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

最高裁の判断

 最高裁は、以下のとおり、景表法7条2項は合憲と判断しています。

 法7条2項は、事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について、当該表示のとおりの品質等が実際の商品等には備わっていないなどの優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであると解されるところ、この目的が公共の福祉に合致することは明らかである。

 一般消費者は、事業者と商品等の取引を行うに当たり、当該事業者がした表示のとおりの品質等が当該商品等に備わっているものと期待するのが通常であって、実際にこれが備わっていなければ、その自主的かつ合理的な選択を阻害されるおそれがあるといい得るから、法5条1号の規律するところにも照らし、当該商品等の品質等を示す表示をする事業者は、その裏付けとなる合理的な根拠を有していてしかるべきである。また、法7条2項により事業者がした表示が優良誤認表示とみなされるのは、当該事業者が一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと客観的に評価される資料を提出しない場合に限られると解されるから、同項が適用される範囲は合理的に限定されているということができる。加えて、上記のおそれが生ずることの防止等をするという同項の趣旨に照らせば、同項が適用される場合の措置命令は、当該事業者が裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を備えた上で改めて同様の表示をすることについて、何ら制限するものではないと解される。そうすると、同項に規定する場合において事業者がした表示を措置命令の対象となる優良誤認表示とみなすことは、前記の目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものということができ、そのような取扱いを定めたことが立法府の合理的裁量の範囲を超えるものということはできない。

 したがって、法7条2項は、憲法21条1項、22条1項に違反するものではない。


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