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フリーランス保護法の概要-育児介護等と業務の両立に配慮する義務-


2024年11月に施行されるフリーランス保護法が定める就業環境の整備の内、育児介護等と業務の両立に配慮する義務をまとめておきます。

フリーランス保護法における就業環境の整備

 フリーランス保護法は、フリーランスの保護のため、①取引の適正化と②就業環境の整備の2つを規律しています。

 ②就業環境の整備として、4つの義務を定めています。

育児介護等と業務の両立に配慮する義務

 特定業務委託事業者は、6か月間以上の期間行う業務委託契約について、特定受託業務事業者からの申出に応じて、育児介護等と業務を両立できるよう配慮する義務を負います。

 フリーランスからの申出としては、以下のようなことが考えられます。

フリーランスからの申出の例

①子どもが急に熱を出したので、予定していた納期に間に合わないので、納期を延期してほしい。

②介護のため、在宅でのオンラインでの業務に変更してほしい。

6か月間以上の業務委託契約

 対象となるのは、6か月間以上の期間行う業務委託契約です。契約の更新によって、6か月以上の期間継続して行うことになる業務委託契約も対象です。

6か月未満の業務委託契約

 業務委託契約の期間が6か月未満の場合であっても、特定業務委託事業者は、特定受託業務事業者の申出に応じて、育児介護等と業務を両立できるよう必要な配慮をするよう努めることとされています。

配慮義務の内容

 配慮義務の内容としては、以下の4つです。

①配慮の申出等の把握

 特定受託業務事業者から育児介護等に対する配慮を求める申出があった場合は、話合い等により、フリーランスが求める配慮の具体的内容及び育児介護等の状況を把握する必要があります。

②配慮の内容、取り得る選択肢の検討

 フリーランスが希望する配慮の内容又は希望する配慮の内容を踏まえたその他の取り得る対応を行うことが可能か十分に検討する必要があります。

③配慮の内容の伝達と実施

 ②で、具体的な配慮の内容が確定した場合は、速やかに、申出を行ったフリーランスに伝達した上で、実施する必要があります。

④配慮の不実施の場合の伝達と理由の説明

 ②で、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合は、フリーランスに対して、配慮を実施しないこと及びその理由をわかりやすく説明する必要があります。

特定業務委託事業者の望ましくない対応

 以下のような対応は、望ましくない対応です。行政指導の対象となる場合があります。

申出を行ったフリーランスに対して、望ましくない対応

①フリーランスからの申出を阻害すること

②フリーランスからが申出を行ったこと又は配慮を受けたことのみを理由に契約の解除等の不利益な取扱いを行うこと


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