代襲相続に関する最高裁判決を紹介します。
最高裁令和6年11月12日判決
代襲相続の範囲が問題になった判決です。
代襲相続
本来、相続人となるべき人が相続開始前に亡くなったり、相続欠格等により相続権を失うことがあります。このような場合に、当該相続人の直系卑属は、当該相続人に代わって当該相続人の相続分を相続します(民法887条、889条2項)。
被相続Aの子Bが、Aより先に亡くなっている場合に、Bの子C(Aの孫)が、Bの相続分を相続するのが、代襲相続の典型です。代襲相続するCを代襲相続人といいます。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の直系卑属です。つまり、相続人の子の子(孫)又は兄弟姉妹の子です。
ただし、相続人の子の子(孫)が代襲相続人になるには、被相続人の直系卑属がある必要があります(民法887条2項但書)。
本件の争点
XらはBの子です。Bは、伯母のDと養子縁組したことで、被相続人Cの妹となりました。
被相続人Cの死亡時に、配偶者、第一順位、第二順位、第三順位の相続人はいませんでした。
そこで、被相続人Cの妹であるBの子のXらが、Cを代襲相続したと主張しました。しかし、Xらは、Dの直系卑属ではないため、代襲相続できるのか?が問題になりました。
事案の概要
Xらは、いずれもBとその夫との間に出生した子である。本件被相続人のCは、Bの母の姉であるDの子である。Bは、Xらの出生後の平成3年にDとの間で養子縁組をし、これにより本件被相続人の妹となった後、平成14年に死亡した。
本件被相続人は、平成31年に死亡した。本件被相続人には、子その他の直系卑属及びB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいなかった。
Xらは、令和2年6月22日、民法889条2項において準用する同法887条2項の規定によりBを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である第1審判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をした。横浜地方法務局川崎支局登記官は、同年9月2日付けで、上記各申請は不動産登記法25条4号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、これを却下する旨の各決定をした。
原審の判断
原審は、本件各処分は違法であるとして、Xらの請求を認容しました。
民法889条2項により同条1項2号の場合に同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、本件被相続人の傍系卑属であるXらは、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができる。
最高裁の判断
最高裁は、原審の判断を覆し、Xらの請求を認めませんでした。
民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。
本件についてみると、Xらは、本件被相続人とBの共通する親であるDの直系卑属でないから、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができない。