民法改正で、定型約款に関する規定が新設されます。約款についてルールを定めたと報道されてもいます。しかし、約款一般に適用される規定ではありません。
定型約款とは?
民法改正で新設される定型約款の定義は、以下のとおりです。
(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
定型約款とは、①定型取引に用いられる②当該定型取引の当事者の一方により、②契約の内容とすることを目的として準備されたものの条項の総体のことです。
この要件を充足するものであれば、事業者間の取引に関するものであっても、定型約款の規定が適用されます。
定型取引とは?
上記のとおり、定型約款は、定型取引に用いられるものであることが、要件の一つです。定型取引とは、次の要件をすべて満たす取引のことです。
⑴特定の者が不特定多数を相手方として行う取引
相手方の個性に着目せずに行う取引であることに着目した要件です。労働契約は、労働条件が同じ場合も多いですが、相手方の個性に着目して行う取引なので、定型取引ではありません。
また、一定の集団に属する者との間の取引であっても、それが相手方の個性に着目していないのであれば、定型取引に当たるとされています。
⑵取引の内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的であること
多数の相手方に対して同一の内容で契約を締結することが通常であり、かつ、相手方が交渉を行わず、一方当事者が準備した契約条項の総体をそのまま受け入れ、契約締結に至ることが取引通念に照らして合理的である取引を意味するとされています。
定型約款に当たると考えられるもの
定型約款の定義は、約款よりも狭いのです。保険約款・旅行業約款・宿泊約款・運送約款・預金約款・ソフトウェアの利用規約などの通常、約款と呼ばれているものは、ほぼ定型約款に当たると考えられます。
個別条項のみなし合意
定型約款によって契約内容が補充、つまり、個別条項についてみなし合意が成立する要件を、①定型約款の組入れの合意をしたとき、②あらかじめ定型約款を契約の内容とすることを相手方に表示していたことと規定しています。
不当条項の取扱い
改正民法548条の2第2項は,定型約款の不当条項を契約に組み込まれないことを規定しています。この規定は、消費者契約法10条と同じ枠組みを採用していますが、契約内容となったが、不当なので無効という枠組みではありません。
不当条項かどうかは、消費者契約法10条が事業者と消費者間の情報格差や交渉力の格差を基礎にしているのと異なり、契約内容を具体的に認識していなくても、個別条項について合意したとみなされる定型約款の特殊性、契約締結の態様、合理的な取引慣行その他取引全体に関する事情を広く考慮して評価されるべきと解されています。