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民法改正で瑕疵担保責任はなくなる


民法の債権法が改正されます。売買契約における瑕疵担保責任を取り上げます。

瑕疵担保責任とは?

 現行民法は、売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合、次のように規定しています。

民法570条

 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

民法566条

1 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

 物の瑕疵に対する担保責任、瑕疵担保責任についての規定です。売買の目的物には、特定物と不特定物があります。特定物とは、たとえば、バンクシーの絵画といったそのものしか世の中に存在しない物のことです。

 売買の目的物が特定物の場合、そのものしか世の中に存在しないので、目的物に瑕疵があったとしても、買主はその瑕疵がある目的物を売主に引き渡すせば、債務を履行したことになります。売主からすると、瑕疵のない、完全な物を引き渡せと言えません。しかし、この結果は、買主と売主との間で不公平を招くので、民法は債務不履行責任とは別に、瑕疵担保責任を売主に課すことにしました。

 以上の説明を前提とすると、瑕疵担保責任は、特定物についてのみ適用され、不特定物については適用されないはずです。しかし、判例は、不特定物にも瑕疵担保責任の適用があることを前提に、買主が瑕疵の存在を認識した上で、履行として認容したような事情がなければ、受領後も完全な給付を請求する権利があるとしています。

瑕疵担保責任はなくなる

 民法の改正によって、瑕疵担保責任という概念はなくなります。売買契約における売主の義務は、以下の2つを前提にします。

売買契約における売主の義務

①物の種類・品質・数量に関して契約の内容に適合する物を引き渡すべき義務

 引き渡した物が契約に適合していない場合、売主の責任は債務不履行責任となる。

②契約の内容に適合する権利を供与すべき義務

 権利が契約の内容に適合していない場合、売主の責任は債務不履行責任となる。

 改正民法においては、売買の目的物が特定物・不特定物かを問わず、売主は契約内容に適合した物・権利を引き渡す義務があり、契約内容に適合しない場合には、債務不履行責任を負うことになります。

買主の追完請求権

(買主の追完請求権)

第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

 改正民法で新設される買主の追完請求権の規定です。契約に適合しない目的物が引き渡された場合の追完方法は、原則、買主の選択に委ねられることになります。売主は、買主に不相当な負担を課さない限り、買主の選択と異なる方法で追完することができます。

買主の代金減額請求権

(買主の代金減額請求権)

第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

 履行の追完が不能であるとき。

 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

 現行民法は数量不足の場合を除いて、代金の減額請求を認めていませんでした。改正民法では、数量不足以外の契約不適合の場合にも代金の減額請求を認めることにしました。

 もっとも、代金の減額請求は、契約の一部解除と同じ効果を生じさせることになります。そこで、解除の要件とパラレルに、追完の催告を必要としています。追完の催告なしに代金の減額請求できる場合を規定していますが、これも無催告解除とパラレルに考えられます。

 代金減額請求は、損害賠償請求ではありません。そのため、売主は、自分に帰責事由がなかったことを抗弁として主張することはできません。

買主の損害賠償請求・解除

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

 売主が売買契約に適合しない目的物を引き渡すことは,債務不履行です。したがって,売主には債務不履行責任が生じます。買主は,債務不履行に基づく損害賠償請求や解除をすることができることを確認する規定です。


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