民事訴訟法上の信義則に関する最高裁判決を紹介します。
最高裁令和元年7月5日判決
貸金の支払を求める訴訟において、前訴で貸金に係る消費貸借契約の成立を主張していた被告が、同契約の成立を否認することが信義則に反するか?が問題になった事案です。
事案の概要
Yは、Aから800万円を平成25年1月23日・3月29日に50万円をそれぞれ受領した。Yが所有する本件建物について、YからAに対し、同年1月23日に同日売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記がされ、同年3月29日に同日売買を原因とする所有権移転登記がされた。
Aは、平成25年6月、Yに対し、本件建物の明渡等を求める訴訟(前訴①)を提起した。
前訴①で、Aは、平成25年1月23日、Yを売主、Aを買主とする本件建物の売買契約を締結し、その代金として上記金員を交付したと主張した。Yは、Aの主張を否認し、同日にAと締結したのは金銭消費貸借契約で、本件金員は貸金として受領したと主張した。前訴①は、Aの建物明渡請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。
Xは、前訴①の判決後、Yに対し、本件建物明渡等を求める訴訟を提起した(前訴②)。
前訴②でXは、Aが平成25年1月23日、Yと本件建物につき譲渡担保設定予約をし、予約完結権を行使した上、譲渡担保権を実行して本件建物をXに売却したので、Xが本件建物の所有者であると主張した。Yは、Aと締結したのは金銭消費貸借契約であると主張しつつ、譲渡担保設定予約の成立を否認した。前訴②は、Xの建物明渡請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。
Xは、本件訴訟において、Aが、平成25年1月23日にYと金銭消費貸借契約を締結し、貸金として本件金員を交付したと主張した。Yは、本件金員を受領したことは認めたが、金銭消費貸借契約の成立は否認した。
Xは、Yが同日に金銭消費貸借契約を締結したと主張してきたこと等の各前訴における訴訟経過に鑑みれば、本件訴訟においてYが同契約の成立を否認することは信義則に反して許されないと主張している。
原審の判断
Yが金銭消費貸借契約の成立を否定することは、信義則に反するという主張は採用せず、Aが本件金員を本件建物の売買代金としてYに支払ったと認定し、Xの主張する金銭消費貸借契約は成立していないと判断した。
最高裁の判断
最高裁は、本件訴訟において、Yが金銭消費貸借契約の成立を否認することは、信義則に反することが強くうかがわれるとし、原審に差し戻しました。
各前訴判決は確定しており、仮に、本件訴訟において上記のYの否認が許されXの貸金返還請求が棄却されれば、Yが本件金員を受領しているにもかかわらず、Xは、Yに対する本件建物の明渡請求のみならず、貸金返還請求も認められないという不利益を被ることになる。これらの事情によれば、本件訴訟において、Yが金銭消費貸借契約の成立を否認することは、信義則に反することが強くうかがわれる。なお、Xは、原審で、Yが各前訴では自らAの面前で金銭消費貸借契約書に署名押印したこと、本件金員を返す予定であることを積極的かつ具体的に主張していたなどと主張していて、この主張に係る事情は、Yが従前の主張と矛盾する訴訟行為をしないであるというXの信頼を高め、信義則違反を基礎付け得るものといえる。
原審は、上記諸事情やXの上記主張があるにもかかわらず、これらの諸事情を十分に考慮せず、同主張について審理判断することもなく、Yが上記の否認をすることは信義則に反するとの主張を採用しなかったのであり、この判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。