子の引渡しの間接強制を権利濫用と判断した最高裁決定を紹介します。
最高裁平成31年4月26日決定
子の引渡しを命じる審判を債務名義として、間接強制の申立てを行った事案です。最高裁は、間接強制の申立てが、権利濫用に当たると判断しました。
もっとも、この決定からわかるように、子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明しているだけでは、権利濫用になるわけではありません。
事案の概要
XとYは、平成19年6月に婚姻し、平成20年に長男、平成22年に二男、平成25年に長女が誕生した。
Yは、平成27年12月、Xに対し、「死にたいいやや。こどもらもすてたい。」という内容のメールを送信した。これを契機に、Xは、子らを連れて実家に転居し、現在までYと別居している。
奈良家裁は、平成29年3月、Yの申立てに基づき、子らの監護者をYと指定し、Xに子らの引渡しを命じる審判をした(同年7月に確定した。)。
Yは、平成29年7月、奈良地裁執行官に対し、本件審判を債務名義として、子らの引渡執行の申立てをした。執行官がX宅を訪問し、子らに対してYのもとへ行くように促したところ、二男と長女は、これに応じてXに引き渡されたが、長男は、Xに引き渡されることを明確に拒絶して泣きじゃくり、呼吸困難に陥りそうになった。執行官は、執行を続けると長男の心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断し、長男の引渡執行を不能として終了させた。
Yは、平成29年8月、大阪地裁に対し、Xとその両親を拘束者として、長男を被拘束者とする人身保護請求をした。長男は、同年12月、人身保護請求事件の審問期日で、二男・長女と離れて暮らすのは嫌だが、それでもX等のもとでの生活を続けたい旨の陳述をした。裁判所は、長男が十分な判断能力に基づいてX等のもとで生活したという強固な意思を明確に表示しており、その意思は、X等からの影響によるものではなく、長男の自由意思に基づいてX等のもとにとどまっていると認め、X等による長男の監護は人身保護法・同規則にいう拘束に当たらないとして、Yの請求を棄却した(判決は平成30年2月に確定した。)。
原審の判断
原審は、Xに対し、長男をYに引き渡すように命じるとともに、これを履行しないときは1日につき1万円の割合による金員をYに支払うように命じる間接強制決定をすべきと判断しました。
最高裁の判断
最高裁は、「子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明している」から直ちに、子の引渡しの間接強制が権利濫用に当たるとは判断していません。本件については、権利濫用に当たると判断しました。
子の引渡しを命じる審判は、家庭裁判所が、子の監護に関する処分として、一方の親の監護下にある子を他方の親の監護下に置くことが子の利益にかなうと判断し、当該子を他方の監護下に移すよう命じるもので、これにより子の引渡しを命じられた者は、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ、合理的に必要と考えられる行為を行って、子の引渡しを実現しなければならない。このことは、子が引き渡されることを望まない場合であっても異ならない。したがって、子の引渡しを命じる審判がされた場合、当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは、直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
しかしながら、本件においては、本件審判を債務名義とする引渡執行の際、二男・長女がYに引き渡されたにもかかわらず、当時9歳3か月も長男については、引き渡されることを拒絶して呼吸困難に陥りそうになったため、執行を続けるとその心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとして執行不能とされた。また、人身保護請求事件の審問期日において、当時9歳7か月の長男は、Yに引き渡されることを拒絶する意思を明確に表示し、その人身保護請求は、長男がX等の影響を受けたものではなく自由意思に基づいてX等のもとにとどまっているとして棄却された。
以上の経過からすれば、現時点において、長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないよう配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられるXの行為は、具体的に想定することが困難というべきである。このような事情の下において、本件審判を債務名義とする間接強制決定により、Xに対して金銭の支払を命じて心理的に圧迫することによって長男の引渡しを強制することは、過酷な執行として許されないと解される。そうすると、このような決定を求める本件申立ては、権利の濫用に当たる。