違法な仮差押により、その後の取引が中止されたとして、その逸失利益の損害賠償が認められるか?を判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成31年3月7日判決
違法な仮差押命令の申立てと、債務者がその後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなかったことにより喪失したと主張する逸失利益との間に相当因果関係があるか?が問題になった事案です。
事案の概要
上告人は、印刷物の紙加工品製造等を目的とする株式会社である。被上告人は、日用品雑貨の輸入・販売等を目的とする株式会社で、平成22年~27年までの年間売上高が26億円~57億円程度、同年9月当時、現預金及び売掛債権のみで16億円余りの資産を有していた。
上告人は、被上告人に対し、印刷物等の売買契約に基づく代金等の支払を求める本訴を提起した。第1審判決は、平成28年1月、上告人の本訴請求を1,310万1,847円と遅延損害金の限度で認容した。上告人は仮執行宣言の申立てをせず、第1審判決には、仮執行宣言は付されなかった。第1審判決に対し、上告人・被上告人双方が控訴した。
上告人は、平成28年4月18日、本件売買代金債権を被保全債権として、被上告人の取引先百貨店に対する売買代金債権につき、被上告人を債務者とする仮差押命令申立てをし、同月22日、これに基づく債権仮差押命令が発令された。本件仮差押命令は、同月23日、第三債務者に送達された。
被上告人が本件仮差押命令において定められた仮差押解放金約1,497万円を供託したので、平成28年4月28日、本件仮差押命令の執行を取り消す旨の決定がされ、その頃、第三債務者に対してその旨が通知された。
被上告人は、本件仮差押命令の取消しを求める保全異議の申立てをし、平成28年7月、本件仮差押申立てを却下する旨の決定がされた。上告人は、保全抗告をしたが、同年10月、保全抗告を棄却する旨の決定がなされた。
被上告人は、平成28年6月の原審口頭弁論期日において、上告人に対し、本件仮差押申立てが違法であることを理由とする不法行為による損害賠償債権を自働債権として、本件売買代金債権を受働債権として、対当額で相殺する意思表示を行った。
被上告人は、本件損害賠償債権に関し、本件仮差押申立てにより被上告人の信用が毀損されたとして、本件仮差押申立後に被上告人と第三債務者との間で新たな取引が行われなくなったことにより喪失した被上告人の逸失利益等の損害の発生を主張した。
被上告人は、複数の大手百貨店との間で取引を行っており、第三債務者との間でも、平成27年1月9日~平成28年4月27日まで7回にわたり、第三債務者から発注を受けて商品を売却し、売買代金総額は約5,011万円(内約2,991万円は平成28年4月27日売却分)であった。
原審の判断
原審は、本件損害賠償債権の額を本件逸失利益等の損害合計1,522万4,244円とし、本件売買代金債権は、本件相殺によりその一部が消滅したと判断しました。
最高裁の判断
最高裁は、以下のように、本件仮差押申立てと本件逸失利益の損害との間に相当因果関係があるということはできないと判断しました。
被上告人は、平成27年1月~平成28年4月までの1年4か月間に7回にわたり第三債務者との間で商品の売買取引を行ったが、被上告人と第三債務者との間で商品の売買取引を継続的に行う旨の合意があったとはうかがわれない。被上告人の主張によれば、その期間、第三債務者の被上告人に対する取引の打診は頻繁にされてはいたが、これらの打診のうち実際の取引に至ったのは7件にとどまり、4,5か月にわたり取引が行われなかったこともあり、被上告人において両者間の商品の売買取引が将来にわたって反復継続して行われるものと期待できる事情があったということはできない。
これらのことから、第三債務者が被上告人との間で新たな取引を行うか否かは、第三債務者の自由な意思に委ねられていたというべきであり、被上告人と第三債務者との間の取引期間等の原審が指摘する事情のみから直ちに、本件仮差押申立当時、被上告人がその後も第三債務者との間で従前と同様の取引を行って利益を取得することを具体的に期待できたとはいえない。
金銭債権に対する仮差押命令及びその執行は、特段の事情がない限り、第三債務者が債務者との間で新たな取引を行うことを妨げるものではない。被上告人は、上記のような売上高及び資産を有する会社であり、本件仮差押命令の執行は、本件仮差押命令が第三債務者に送達された5日後には取り消され、第三債務者にもその旨が通知されており、第三債務者が被上告人に新たな商品の発注を行わない理由として本件仮差押命令の執行を特に挙げていたという事情もうかがわれない。
これらのことから、第三債務者において本件仮差押申立てにより被上告人の信用がある程度毀損されたと考えたとして、このことをもって本件仮差押申立てによって本件逸失利益の損害が生じたものと断ずることはできない。