ネットの掲示板への書き込みを例に、ネットで書き込みをした人を特定するための手続の概略を備忘録的に書いておきます。
ネットの書き込みをした人の特定
インターネットの発展により、誰もが気軽にインターネット上で自分の意見や考えを表明できるようになりました。ネット上の掲示板やブログ、SNSなど様々な場で発言をすることができます。
しかし、そんなネット上での発言が、他人のプライバシーを侵害したり、名誉棄損や会社の営業妨害になることがあります。そのようなネット上の発言をされた場合、発言を削除するだけではなく、書き込みをした人に損害賠償請求をしたいと考えることもあるでしょう。
そのためには、書き込みをした人を特定するため、以下のような手続を経る必要があります。
発信者情報開示の流れ
ネットの掲示板への書き込みをした人を特定するには、発信者情報の開示請求をする必要があります。次のような流れになります。
- ①特定電気通信役務提供者の特定
- ネット掲示板の管理者の特定
- ②発信者情報開示請求
- 訴訟外の開示請求
発信者情報開示の仮処分
- ③経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止の仮処分
- アクセスログの削除を防ぐために必要な手続
- ④経由プロバイダに対する発信者情報開示請求
- 訴訟外の開示請求
発信者情報開示請求訴訟
①特定電気通信役務提供者の特定
発信者情報開示請求を行うに当たって、誰に請求すればいいのか?が問題になります。請求先である掲示板の管理者である特定電気通信役務提供者の氏名・住所を特定する必要があります。そのために使われるのが、Whois検索です。
IPアドレス・ドメインは登録者が決まっています。登録者は、一定の情報を提供することを義務付けられています。Whoisは、その登録情報を検索できるサービスです。代行業者を使っていなければ、Whois検索で、ドメインやIPアドレスから特定電気役務提供者を特定することができます。
②発信者情報開示請求
掲示板の管理者が特定できたら、発信者情報の開示を行います。訴訟外では、発信者情報開示関係ガイドラインの書式で行うのが一般的です。任意に開示されない場合は、発信者情報開示の仮処分を行います。
開示される情報は、書き込みがなされた日時(タイムスタンプ)・IPアドレスにとどまります。なので、さらに、経由プロバイダを割出し、経由プロバイダに対して発信者情報開示請求を行う必要があります。
ところが、経由プロバイダは、保有するアクセスログを一定の保管期間過ぎると削除してしまいます。なので、訴訟を提起して判決を得る時間的余裕がないので仮処分を申立てることになります。
③経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止の仮処分
上記のように、経由プロバイダは一定期間経過するとアクセスログを削除してしまいます。なので、発信者情報開示請求をしているうちに、アクセスログが消えてしまいます。
そこで、発信者情報を消去しないよう、経由プロバイダに対して、発信者情報消去禁止の仮処分をしておく必要あります。
④経由プロバイダに対する発信者情報開示請求
訴訟外での開示請求は、発信者情報開示関係ガイドラインの書式で行います。任意に開示されない場合は、発信者情報開示請求訴訟を提起することになります。
書き込みをした人を特定するための氏名・住所の開示請求なので、仮処分では開示されません。訴訟を提起する必要があります。