労基法の労働時間制の例外である変形労働時間制を取り上げます。
変形労働時間制とは?
労基法は、一定の期間を単位として、週当たりの平均労働時間が40時間を超えないことを条件に、所定労働時間を1週40時間又は1日8時間を超過することを許容しています。これを変形労働時間制といいます(労基法32条の2以下)。
変形労働時間制は、業務の性質上、交代勤務が必要である場合や、業務に繁閑があるために、所定労働時間を不規則に配分する必要がある場合に対応する制度です。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制には、以下の3つが存在します。
変形労働時間制の種類
①1か月単位の変形労働時間制
②1年単位の変形労働時間制
③1週間単位の変形労働時間制
変形労働時間制における残業代
変形労働時間制を採用すると、使用者は労働者を特定の日または週について、あらかじめ変形されたとおり、法定労働時間を超えて労働させることができます。
したがって、1週・1日の法定労働時間を超える労働時間が定められても、その部分の割増賃金の支払対象となる時間外労働ではなく、所定労働時間内の労働になります。
ただし、変形労働時間制のもとでも、休日または深夜労働については、労基法所定の割増賃金を支払わなければなりません。
変形労働時間制において時間外労働となる時間
変形労働時間制において,割増賃金を支払わなければならない時間外労働は,次のとおりです。
①1週40時間または1日8時間を超える所定労働時間を定めた週または日は,その所定労働時間を超過して労働した時間
②1週40時間または1日8時間以下の所定労働時間を定めた週または日は,法定労働時間を超過して労働した時間
③1週または1日当たりの労働時間延長が法定労働の枠内であっても,単位期間の法定労働時間の総枠を超える場合,超過した時間