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専門業務型裁量労働制(残業代請求の争点)


労基法の労働時間規制の例外である裁量労働のみなし時間制の専門業務型裁量労働制を取上げます。

専門業務型裁量労働制

 専門業務型裁量労働制は、裁量労働のみなし時間制の1つです。

 裁量労働のみなし時間制は、業務の性質上その遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要があるものについて、実労働時間ではなく、労使協定等で決められた時間により労働時間を算定する制度です。

 裁量労働のみなし時間制には、①専門業務型裁量労働制と②企画業務型裁量労働制の2つがあります。

 裁量労働のみなし時間制に関して、省令及び告示が改正され、令和6年4月1日から施行されることが決まっています。

 ①専門業務型裁量労働制は、業務の性質上その遂行の方法を大幅に業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段・時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして省令で定める業務のうち、労使で対象となる業務を定め、労働者をその業務に従事させた場合、労使であらかじめ定めた時間労働したこととみなす制度です(労基法38条の3、4)。

専門業務型裁量労働制を導入するためのSTEP

 専門業務型裁量労働制を導入するには、以下の各STEPをクリアーする必要があります。

労使協定の締結

使用者と過半数労働組合又は労働者の過半数代表者とで労使協定を締結します。

STEP
1

個々の労働契約、就業規則等の整備

STEP
2

所轄労基署に協定届の届出

STEP
3

労働者本人の同意を得る

令和6年4月1日から専門業務型裁量労働制を導入するためには、労働者本人の同意が必要になります。

STEP
4

専門業務型裁量労働制の実施

みなし労働時間、労働したとみなされます。なお、運用に当たっては、使用者は様々なことを実施する必要があります。

STEP
5

対象業務

 専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、省令で定められています。

専門業務型裁量労働制の対象業務

(1)新商品、新技術の研究開発等の業務

(2)情報処理システムの分析・設計の業務

(3)新聞・出版の記事の取材・編集、放送番組制作のための取材・編集の業務

(4)衣服・室内装飾・工業製品・広告等の新たなデザインの考案の業務

(5)放送番組・映画等の制作プロデューサー・ディレクターの業務

(6)その他厚生労働大臣の指定する業務 

(6)その他厚生労働大臣の指定する業務

①コピーライター

②システムコンサルタント

③インテリアコーディネーター

④ゲームソフトウェア開発

⑤証券アナリスト

⑥金融工学を用いた金融商品開発

⑦大学教授

⑧銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザー業

⑨公認会計士・弁護士・建築士・不動産業者鑑定士・弁理士・税理士・中小企業診断士

 ⑧銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザー業が、令和6年4月1日から追加されます。

労使協定で定めなければならない事項

 労使協定で以下の事項を定める必要があります。

労使協定で定めなければならない事項

①対象となる業務

②1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)

③対象業務の遂行手段・時間配分の決定等に関し、使用者が労働者に具体的な指示をしないこと

④適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容

⑤適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容

⑥制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと

⑦⑥の同意を労働者がしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと

⑧⑥の同意の撤回の手続

⑨労使協定の有効期間

⑩労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理の実施状況、同意・同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及び期間満了後3年間保存すること

健康・福祉確保措置

 健康・福祉確保措置の実施は、令和6年4月1日から実施することが義務付けられます。以下のⅠ・Ⅱから1つずつ実施することが望ましいとされています。

Ⅰ長時間労働の抑制・休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置

①終業から始業まで一定時間以上の休息時間の確保(勤務時間インターバル)

②22時~翌5時の深夜業の回数を1か月で一定回数以内とすること

③労働時間が一定時間を超えた場合の制度の適用解除

④連続した年次有給休暇の取得

Ⅱ勤務状況・健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置

①医師による面接指導

②代償休日・特別な休暇の付与

③健康診断の実施

④心と体の相談窓口の設置

⑤必要に応じた配置転換

⑥産業医等による助言・指導、保険指導

労働者本人の同意

 専門業務型裁量労働制を導入するのに、個々の労働者の同意は不要でした。しかし、令和6年4月1日からは、労働者本人の同意が必要となります。

 使用者は、協定の内容等の制度の概要、賃金や評価制度の内容、同意しなかった場合の配置・処遇について明示し説明した上で、労働者本人の同意を得ることが望ましいです。

 同意の撤回の手続は、申出部署・担当者、撤回の申出の方法等を明らかにすることが必要です。使用者は、同意の撤回後にの配置・処遇について、同意の撤回を理由に不利益な取扱いをしてはなりません。同意の撤回後の処遇をあらかじめ協定で決めておくのが望ましいでしょう。

苦情処理措置

 苦情申出の窓口・担当者、取扱う苦情の範囲、処理手順・方法等の具体的内容を明らかにすることが望ましいです。

 適用労働者が苦情申出をしやすい仕組みにするため、使用者や人事担当以外を申出窓口にすることが望ましいでしょう。

 また、苦情の範囲については、適用労働者に適用される評価制度、賃金制度、これらに付随する事項に関する苦情を含むのが望ましいでしょう。


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