使用者の労働時間適正把握義務を取り上げます。平成29年1月20日付けの新ガイドラインも取り上げます。
労働時間の立証
残業代請求で最も難しいのが、労働時間の立証です。労働者の手元に証拠が存在しないことが多いことが原因です。ところで、労基法上、使用者には、労働時間を管理する義務を負うと解されています。
したがって、使用者が何らかの形で管理している労働時間についての資料を開示させ、労働時間を立証するというのが出発点になります。
厚労省の通達
厚労省は、使用者が労働時間を適正に把握する義務があることを明らかにし、労働時間を適正に把握して、適切に労働時間を管理するための基準を作っています。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達で、厚労省は、この基準を遵守するよう求めています。通達が、平成29年1月20日付けで「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」として新しくなりました。
新ガイドラインの内容
①労働時間の考え方の明示
労働時間は、使用者の指揮命令下にある時間です。労働時間に該当するか?が争いになる事案もあります。ガイドラインでは、労働時間に当たる場合の例を3つ挙げています。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為、業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内で行った時間
②使用者の指示があった場合、即時に業務に従事することを求められていて、労働から離れることが保障されていない状態で定期している時間(手待時間)
③参加が業務上義務付けられている研修等の受講、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
②使用者が講ずべき措置
①始業・終業時刻の確認、記録
②①の確認、記録のための原則的方法
使用者が自ら現認することで確認し、適正に記録する又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎とし適正に記録する。
③自己申告制による場合の措置
労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことを十分に説明する。
労働時間を管理する者に、ガイドラインに従い講ずべき措置について十分に説明する。
自己申告した労働時間と実際の労働時間が合致しているか、必要に応じ実態調査し、所要の労働時間の補正をする。
自己申告をした労働時間を超えて事業場内にいる時間について労働者に理由を報告させる場合、報告が適正に行われているか確認する。
自己申告できる時間外労働数に上限を設け、上限を超える申請を認めない等の労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じない。
④賃金台帳の適正な調製
⑤労働時間の記録に関する書類の保存