遺言で相続分がないと指定された相続人が、遺留分額侵害請求がなされた場合に、特別寄与料を負担するか?を判断した最高裁決定を紹介します。
最高裁令和5年10月26日決定
亡Aの親族であるXが、Aの相続人の1人であるYに対し、民法1050条に基づき、特別寄与料のうちYが負担すべき額として、相当額の支払を求めた事案です。
遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、特別寄与料について、遺留分に応じた額を負担しなければならないのか?が問題になりました。
特別寄与料の請求
相続人ではない親族が、被相続人の療養看護や労務の提供などの貢献を行うことがあります。しかし、相続人ではないので、このような貢献は、原則とし、遺産分割において考慮されませんでした。
平成30年の相続法改正により、相続人でない親族がこのような貢献を行った場合、相続人に対して、特別寄与料の請求ができるようになりました(民法1050条)。
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
特別寄与者
特別寄与料の請求ができるのは、被相続人の親族で、相続人ではない人です。親族に限定されているので、事実婚の配偶者は、特別寄与料の請求はできません。
特別の寄与
特別寄与料の請求をするには、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことによって、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたことが必要です。
特別寄与料の請求
相続人が複数いる場合、各相続人は相続分に応じて、特別寄与料を負担します(民法1050条5項)。
特別寄与料の金額は、特別寄与者と相続人との間の協議で決定します。協議が調わない場合は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます(民法1050条2項本文)。
事案の概要
Aは、令和2年6月、死亡した。Aの相続人は、Aの子であるB及びYの2名であり、Xは、Bの妻である。
Aは、生前、Aの有する財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていた。上記遺言は、Bの相続分を全部と指定し、Yの相続分をないものと指定する趣旨を含むものである。
Yは、令和3年3月、Bに対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。
原審の判断
原審は、遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺言により相続分がないと指定された相続人は、特別寄与料を負担しないと判断しました。
相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料について、民法900条から902条までの規定により算定した法定相続分等に応じた額を負担するから(同法1050条5項)、遺言により相続分がないものと指定された相続人は特別寄与料を負担せず、このことは当該相続人が遺留分侵害額請求権を行使したとしても左右されないと判断しました。
最高裁の判断
最高裁も遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺言により相続分がないと指定された相続人は、特別寄与料を負担しないと判断しました。
民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。
そうすると、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。